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外国人と再婚すること


おはようございます。

行政書士の吉野です。


配偶者ビザをお持ちの

外国人が離婚をされて、


再度日本人と

ご結婚をされた場合は、


在留資格としては

配偶者ビザには変更ありません。


そのため更新も通常通り

「在留資格更新許可申請」

の手続きになります。

ですが、

日本人配偶者が変更

となっているということで、


「更新」の手続きで

はあるのですが、


新規申請と同じように、

多くの必要書類を提出するため、

十分に注意をしていただきたい

ケースではあります。

特に、離婚・再婚を

繰り返されている場合は、


理由を問わず、更新をする際には

非常に難しい審査が予想されます。

更新手続きではありますが、

新規の申請の時のような

書類の作成、収集の必要性

が出てきます。

ですので、申請書類作成や

立証資料収集など慎重

になされる必要があります。

入管も再婚の案件は偽装などの

いわゆる打算的な部分が

含まれている可能性が高いと

判断しているため、


より厳格に審査

をしていきます。


当然、配偶者ビザの申請する側

としても更新だから簡単だろう

といったお気持ちで申請

をするのではなく、


念には念を入れて

書類作成、書類収集をすべきです。

更新だから、

問題なくできるだろう

といった安易な気持ちで

更新申請に臨まれた場合、


高確率で不許可になります。


離婚に至った経緯は?


注意すべきは、

過去の離婚に至った経緯です。


その点は重点的かつ

詳細に書類上で説明すべきです。


離婚をしなければいけなかった

原因などを正直に話すべきです。


絶対にしてはいけないことは、

例えば、ご自身の原因での

離婚だとしても入管への説明には

「嘘」があってはいけない

ということです。


を入管は嫌います。


ですから、


ばれなければいいとか

そういった気持ちを

持つことだけは

やめてください。

仮に嘘をついていたことが

入管に発覚してしまった場合は、


更新の許可がされなくなる

可能性が極めて大きいと

お考えください。

実体の伴った結婚なのか?


それと同時に、実態を伴った

結婚であるという証明も

丁寧にしていく必要があります。


入管は通常の配偶者ビザの

申請に関しても、


基本的に偽装結婚ではないか?


実態の伴わない結婚ではないか?


と疑ってきます。


いまだに偽装が

一定数存在しているため、


入管も厳格な審査

にならざるを得ない

理由もあります。


離婚していても更新はできます!


再婚された場合の

配偶者ビザ更新申請

について厳しいことを

お伝えしましたが、


これが「事実」だと

受け止めた上で、

更新申請をするように

してください。


ただ間違って欲しくないのは、

離婚して再婚したから

配偶者ビザの更新ができない

というわけではありません。


きちんとした書類作成及び

資料収集ができれば

更新許可は十分に取得できます。

自分は再婚だし離婚経験がある

からダメだと諦めることはせず、

配偶者ビザの更新申請をしてください。 みなさんそうだとは思いますが、

確実に配偶者ビザの更新許可を

取得したいという方は、


専門家を頼るということも

頭の片隅にでも入れて

おいてください。


離婚して、配偶者ビザの更新

についてご不安な場合は、

「国際結婚&配偶者ビザHP」

も合わせて参考にしてください

↓↓



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