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真面目な大人じゃなきゃダメなんです。


おはようございます。

行政書士の吉野です。


本日は、昨日に引き続いて

帰化申請の要件についてお話をします。


本日は、

「能力要件」と「素行要件」です。


●能力要件

帰化の要件として20歳以上

であることが必要です。


もちろんですが、

申請される方が20歳以上

であることが必要です。


ただし、

未成年のお子さんが

ご両親と一緒に帰化申請

をされる場合は、


20歳以上である

必要はありません。


ですので、

それ以外の場合は20歳未満

であれば単独での帰化申請

はできません。


●素行要件

交通違反がないことや、

年金や税金をきちんと

支払われている

ということが要件です。


つまり、

真面目に日本で生活をしている

外国人しか帰化できません。


(交通違反)

車の運転にはくれぐれも

お気をつけください。


交通違反は基本5年間の

違反経歴を審査されます。


目安としては過去5年間で

軽微な違反が5回以内だと

問題はないかと思われます。


これも一応の目安

としてではありますので、

駄目なケースもあり得ます。


軽微な違反とは、

携帯電話使用や

駐車禁止違反などが

当たります。


(年金)

年金については2017年7月

の法改正で、


年金支払い状況も審査の

ポイントに加えられました。


例えば、

会社員の方で

厚生年金加入の場合は、


勤務している会社が天引きを

してくれているはずですので、


支払いができていない

ということは心配する

必要はないかと思います。


ですが、

会社でも個人事業主などに

雇用されている場合、


厚生年金の加入が義務化

されていない場合は

あり得ます。


そういった場合は、

個人として国民年金を

支払う必要があります。


この国民年金が少々厄介で、

自分で支払わなければいけない

と言うことなんです。


そうなると会社が

天引きしているケース

よりも支払うことを

忘れてしまう可能性が

高くなります。


仮に、

厚生年金も国民年金も

支払われていない場合、


国民年金直近1年分

をお支払いください。


直近1年間の国民年金を

支払われてその領収書を

提出することで年金の

要件を満たすことが

可能となります。


国民年金の支払いは

お近くの年金事務所で

納付書をもらうことが

できますので、


そこでもらって

支払うようにしてください。


会社経営者の方は、

会社として厚生年金への

加入義務があります。


会社として厚生年金保険

を適用されて、


社員の方を厚生年金に

加入する義務があります。


当然ですが年金の保険料も

支払う必要があります。


個人事業主の方は厚生年金

への加入は基本的に任意

(社員の方を5人以上

雇用している場合は、

厚生年金加入義務あり)

ですので国民年金を

支払うことになります。


もしも会社経営の方で、

厚生年金に加入

していなかった場合、


現時点から厚生年金に加入し、

厚生年金保険料の支払いを

開始されて、


満1年分の支払いが完了した

時点で要件を満たすことが

できます。


厚生年金に加入していなかった

直近1年分の期間を国民年金で

支払いをされたとしても

要件は満たしません。


何故ならば、

会社(株式会社、合同会社など)

は厚生年金への加入義務

がありますので、


加入していることが当然であり、

加入していない方に対して、

厳しく審査をするという

ことになるからです。


税金(住民税)

会社員の方は、

会社から天引きか

天引きされていないかで

分かれます。


会社で住民税が天引き

をされていれば、


会社が代わりに支払いを

してくれているので

基本的に滞納ということは

起き得ません。


ですが、

会社で天引きではなく、

ご自身に住民税の納付書が

届いて支払いをしなければ

いけないケースもあります。


天引きされているかどうかは

ご勤務されている会社の

給与明細などで確認できますので、

必ず確認をされてください。


もしも会社から天引きを

されておらずご自身で

支払いをするケース

(普通徴収と言います)

で支払い滞納が発生

してしまっていることが

判明した場合は、


すぐに支払いをしてください。


滞納状態を解消すれば

問題はありません。


またご結婚されている方は、

住民税に関しては配偶者の

分の納税証明書も提出書類

として必要です。


配偶者の方が住民税を

滞納していないかどうかは

必ず確認してください。


この場合も、

滞納が判明したらすぐに

支払ってしまってください。


「論点1」扶養に入れている場合の注意点は?


配偶者の方などを扶養

に入れている場合は、


会社からもらう給料から

天引きされる税金が安く

なりますのでメリットがあります。


ですが、

扶養に入れられる要件

というものがあり、


その扶養に入れている

配偶者の年間収入が

103万円以上になった場合は

抜けなくてはいけません。


つまり103万円未満の

収入でないと扶養に

できないわけです。


ですが、

間違って収入があるのにも

関わらず扶養に入れて

しまっていて、


税金が安くなって

しまっているケースが

存在します。


そうなると、

それは過少な納税になり

問題がありますので、


「修正申告」」をして

少なく納めていた税金

について追加で支払いを

してください。


支払いを完了さえすれば

問題はありません。


「論点2」本国の両親などを扶養に入れている場合の注意点は?


もちろん扶養の範囲内

(年間収入103万円未満)

であれば問題はないのですが、


やはり扶養の範囲以上の

ご親族やご両親などを

誤って扶養に入れて

しまっているケースが

存在します。


法務局はそういった誤りや

不正は厳しく審査して

いますので、


証拠の書類も提出する

必要があります。


間違いに気づいた場合は

すぐに修正をしてください。


しかも、

すでに扶養に入れている

ご親族などが亡くなって

いる場合は、


提出書類などで

わかってしまい、


最悪不正とみなされて

帰化許可に影響が出ます。


ですから疑念を抱かれるような

行為は絶対にしないでください。


「論点3」法人経営者や個人事業主の方で注意すべき税金は?


もちろん、

個人の住民税などの税金滞納

はしていてはダメですが、


会社や個人事業の場合は、

法人税や個人事業で発生した

事業所得に対する所得税、

消費税など事業経営で発生

した税金の納税も滞納が

発生していないかなど

注意が必要です。


本日も帰化要件

についてのお話でした。


明日も、

大事な帰化申請に関する

要件のお話を引き続き

させていただきます。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。

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