
おはようございます。
行政書士の𠮷野です。
日本人と外国人のいわゆる
国際カップルは今や普通
になっています。
これは、異文化の交流や
新たな価値観の共有など
多くのメリットがあり
歓迎すべき事だと思います。
ただし、
国際結婚ということで
考えると実は、
2006年頃をピークにして
実は増えていないんです。
この減少の一因としては、
偽装結婚排除の強化
というものもあります。
2006年までは偽装結婚の
ターゲットとして
日本人男性がやり玉に
挙げられていましたが、
その偽装への対策が功を奏し、
減少へと進んだといわれています。
(2004年での出国命令制度
創設も一因)
昔はよくフィリピンパブなどで
働いてお金を得るための目的で
いわゆる偽装結婚が頻発
していましたが、
今では入管の審査自体が厳しく
1件でも偽装結婚排除という
強い姿勢で入管が臨んでいるため
悪質な国際結婚が減少しています。
そうはいっても国際結婚を
真の愛を育まれてされる
カップルも少なからずいて、
最近の統計ですと、
約2万件の国際結婚カップル
が年間に誕生しています。
では、
国際結婚をするには
どうしたらいいのか?
ここについて基本のき
にはなりますが、
流れを説明いたします。
まず前提として説明することは、
国によって結婚手続きの方法が
違うということです。
ですので、
ここでは一般的な国際結婚の
手続き解説にとどめておきます。
詳細は、当オフィスの
「国際結婚&配偶者ビザのHP」
で説明しておりますので、
合わせてご覧ください。
↓↓
●国際結婚をどちらの
国で先にするのか?
これはお二人がどのような形で
お付き合いをされているのかで
変わります。
1、日本に二人が住んでいる場合
この場合は、よくあるケースは
外国人の方が就労ビザなどを
取得してすでに日本に住んでいる
というケースが想定されます。
日本で出会い、交際をして
結婚というパターンですね。
この場合は、結婚手続きは
日本で先に手続きをすることが
スムーズでしょう。
①外国人の婚姻要件具備証明書の取得
これは、多くの国の国際結婚手続き
で必要な書類です。
書類の名前の通り、
婚姻できることを証明
するための書類です。
※ただし、この書類がそもそもない国
もありますので、その際は別の書類を
用意する必要があります。
(宣誓書や申述書など)
婚姻要件具備証明書が
発行されない国の例)
インド、マレーシア、パキスタンなど
②日本人の戸籍謄本の取得
これは、日本人の住んでいる
市区町村役場で取得できます。
婚姻届を提出する際に、
同時に取得してもいいでしょう。
③市区町村役場で婚姻届を提出
このときに、
①と②の書類を一緒に提出します。
その際、外国から取り寄せた
①などの書類は翻訳文を
添付することを忘れないでください。
また、婚姻要件具備証明書と
合わせて「出生を証明する書類」
が必要な国が多くあります。
婚姻届提出時には、
お互いのパスポートを
持参してください。
※あらかじめ日本人の住む
市区町村役場に必要書類の
照会をされてください。
④外国に報告的届け出を行う。
これは、日本にある各国の
大使館・領事館に結婚手続き
を行ったことを届け出る
手続きです。
ただし、この報告的届け出を
不要とする国もありますので、
詳しくは各国の大使館・領事館
へ問い合わせることを
おすすめします。
注意:日本にある大使館・領事館
では、報告的届け出を受け付けない
国もありますので、確認は必須です。
報告的届け出が不要な国の例)
アメリカ、ロシアなど
2、海外にお相手が住んでいる場合
この場合には2パターンの
手続きの仕方があります。
a、日本人が海外に出向いて手続きを行う
b、外国人を日本に呼んで手続きを行う
a、日本人が海外に出向いて手続きを行う
まず、aの方法ですが、
日本人が日本で準備した書類を
持参して海外で手続きをする方法です。
では、この手続きの一般的な流れを説明します。
①日本人が日本で必要書類を準備する
「戸籍謄本」
「婚姻要件具備証明書」
「パスポート」
これらが一般的に必要な書類になります。
戸籍謄本は市区町村役場で取得し、
その書類を法務局へ持参します。
法務局では、
婚姻要件具備証明書を取得します。
※国によってはアポスティーユ認証
(公印認証)を取得する必要あり。
②外国人の必要書類を本国で取得
主に、
「婚姻要件具備証明書」
「出生証明書」
などを取得することになります。
注意:国によっては、
挙式をあげることが手続きの
要件になっている国があります。
詳しくは、大使館で確認を
とられてください。
挙式が必要な国の例)
アメリカ、フィリピンなど
③海外の市町村役場に必要書類を提出
①と②で集めた書類を
外国人が住む市町村役場に提出します。
※翻訳文添付は必須
④日本に報告的届け出を行う
外国にある日本大使館・領事館
へ報告的届け出を行います。
日本はすべての国において
報告的届け出を求めていますので、
もれなく行いましょう。
b、外国人を日本に呼んで手続きを行う
この方法は、
短期滞在ビザが必要な国では
取得をした上で日本に来日し、
日本で国際結婚手続きを
先に済ませる方法です。
短期滞在ビザが不要な国は
通常通り来日して、
手続きをすることができます
のでスムーズな手続きが可能です。
仮に短期滞在ビザの取得
が必要な国でも、
日本で先に国際結婚手続きを
された方がスムーズな場合が
多いですので、
この方法も検討しましょう。
注意:ただし、短期滞在ビザで
来日した外国人には駐日大使館
にいおいて公的な手続きを
受け付けないような国もあります。
必ず、大使館・領事館で確認
をされてください。
①外国人が現地で必要書類
を取得し来日
一般的に必要な書類は
「婚姻要件具備証明書」
「出生を証明する書類」
です。
②日本人が必要書類を取得
「戸籍謄本」
日本で先に国際結婚手続きを
する場合と同じですので、
基本戸籍謄本を取得します。
③日本人の住む市区町村役場
で婚姻届を提出
①で外国人が取得した書類と
②で日本人が取得した書類を
持参して日本人が住む
市区町村役場に婚姻届を提出します。
④外国に報告的届け出を行う
各国において報告的届け出が必要な国、
不要な国がありますので都度
大使館・領事館で確認をしてください。
注意:国によっては、
日本にある大使館・領事館で
報告的届け出を受け付けていない
国があります。
あらかじめ受け付けてくれるか
どうかは大使館・領事館で
合わせて確認してください。
日本で報告的届け出を
受け付けてくれない国の例)
タイ
おわりに
簡単ですが、一般的な国際結婚手続きの
流れを説明させていただきました。
ただし、このブログでご説明した内容は
本当に基本のきの内容です。
※運用も都度変わる可能性があります。
間違わずにスムーズに手続きを
されたいというお客様は
専門家に相談されることが
手っ取り早いと思います。
当オフィスでも国際結婚に関する
記事などをまとめたホームページ
がありますので、
参考にしていただき、
もしも分からない事があれば、
無料相談も行っておりますので、
一度ご相談ください。
↓↓
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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