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日本に住む外国人が配偶者ビザを取得する方法


在留資格変更許可申請(変更)


外国人の配偶者がすでに

何らかの在留資格を取得して

日本に住んでいる時に、

日本人と結婚した場合は、


配偶者ビザへの在留資格変更

の手続きをすることになります。


このケースの場合は、

正規の在留資格を

所持しているので、


国際結婚したとしても

配偶者ビザへの変更は

強制されるものではありません。


ただし、

配偶者ビザは働くことに

制限がないなど日本で

暮らすにあたり便利な

在留資格です。


ですので、

変更したいというニーズ

は存在します。


ここでは、

変更手続きで多いケース

についてご説明します。



就労ビザから配偶者ビザ

への変更について


就労系のビザを持った外国人は

日本人と結婚後に配偶者ビザに

変更しなくても問題はありません。

ただし先ほどもお話をした通り、

配偶者ビザは働くことに

制限がありません。


かたや就労ビザは、

働く内容などに基づいて

ビザを取得しているため、

就ける仕事に制限があります。

ですので、

日本人と結婚を

されたような場合は、


配偶者ビザへの変更を

検討する方が何かと便利です。


留学ビザから配偶者ビザ

への変更について


日本に留学生として来日し、

その時にお付き合いをして

結婚するというケースもあります。


このケースにおいては、

卒業前に変更申請をすることと、

卒業を待ってから変更申請をする

ことが想定されますが、


この2つのケースには

申請許可の可能性が

大きく違う特徴があります。

(卒業後に変更申請をする)


卒業を待ってからの配偶者ビザ

への変更申請においては、

留学生としてきちんと勉学に

励み卒業をしたということで、

申請もスムーズにいきます。

(卒業前に変更申請する)

卒業前に配偶者ビザへの

変更申請をする場合は、


入管としては

「なぜ卒業前に結婚したのか?」

という疑いの目で見てきます。


何故ならば、

「勉強したくないから

結婚してビザを取得した」


とか


「成績が悪く留学生

としての在留資格の更新

ができないから、

結婚して配偶者ビザを

取得して日本に居続けたい

だけなのでは?」


などと疑うからです。


ですので、

変更前にどうしても

配偶者ビザへの変更申請を

希望される場合は、


学校での成績証明書や

退学証明書など


通常の変更申請では

必要のない申請書類を

提出することで、


入管の疑念を晴らしていく

必要がありますので、


変更申請のタイミング

については慎重に

考えてください。


技能実習生から配偶者ビザ

への変更について


技能実習生の位置付けとしては、

日本で技術を学んだ上で、

母国に帰国し日本で学んだ技術

を生かした仕事に就くという

趣旨が法律で規定されています。

ですので、

技能実習生は一旦帰国する

ことが前提です。

よって技能実習生から

配偶者ビザへの変更申請

というのを基本的に入管は

認めることはできないという

制度上の決まりがあります。

ですので、

通常の変更申請よりも

格段に難易度が上がります。


技能実習生との結婚の場合は、

そのまま配偶者ビザへの

変更申請を進めるという場合と、


一旦帰国して認定申請(呼び寄せ)

で呼ぶという場合が考えられます。

ここについては個別具体的な

判断が必要となりますので、


一度専門家にご相談されることが

よろしいかと思います。


1、配偶者ビザへの変更申請

  で手続きを進める場合


この場合よほどの理由がなければ、

変更許可が下りないと

お考えになった方が賢明です。


先ほどもお話しした通り、

技能実習生は技能を学んだら

母国でその学んだ経験を

生かすために認められている

在留資格です。


その在留資格の性質上

入管が他の在留資格に

変更させることはない

ということです。


そのよほどの理由とは、

例えばもうすぐ子供が

生まれそうだとか、


重たい病気を持っていて

どうしても帰れない

などといった、


誰に聞いても帰国しないで

変更はやむなしという

レベルの理由でないといけない

とお考えください。


2、一旦帰国して配偶者ビザの

  認定申請(呼び寄せ)で

  手続きをする場合


一旦帰国すれば、

技能実習生の在留資格

はなくなるため、


全く新たな申請として、

外国から呼び寄せる手続きを

とれば再度日本への入国は可能です。

その際に一旦母国に帰ってから、

呼び寄せるまでの期間について

疑問を持たれるかと思います。


基本的に一旦帰国後すぐの

手続きをして呼び寄せる

ことは可能です。

ですので、

申請される方によって

事情は違うと思いますが、


難易度という視点から考えると、

一旦帰国後に呼び寄せる手続きが

スムーズな手続だと言えます。


ただしこのようなケースに

該当するお客様については、


一度ビザ申請・国際結婚手続きの

専門家である行政書士に

ご相談される方が、


解決までのスピードは

圧倒的に変わってきますので、

ぜひ検討してみてください。


短期滞在ビザで入国後、

配偶者ビザへの変更について


基本的に短期滞在ビザで

入国した場合、


配偶者ビザへの変更は

認められていません。

日本人の配偶者等のビザ以外

への変更も法律上認められていません。

この場合は、

在留資格認定証明書

(呼び寄せ)として申請をして、

入国をするという手順を

取ることが通常となります。


ですが、

一度帰国して再度日本へ

入国するというのは面倒です。

ですので、

入管の申請窓口へ申請書類一式

を提出するのではなく、


相談窓口へ行った上で、

例外を認めて受付を

してもらえるように

交渉していけば、


入管の許可が出ることが

前提にはなりますが、

申請は可能となります。


ただし、

ここで気をつけなければ

いけないポイントとしては、


正規の手続きではないため、

もしも入管が変更は

受け付けないと言えば、

それを覆すことは

容易なことではありません。

何故ならば、

法律で規定されている

正規の方法ではないからです。

ご自身での申請が少しでも

不安であれば、


ビザ申請・国際結婚の専門家

である行政書士に相談を

されることをお勧めします。


国際結婚や配偶者ビザ

取得の詳細は、

「国際結婚&配偶者ビザHP」

も合わせてご参照ください。

↓↓



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