相続手続き
税理士事務所での相続税申告にも携わってきた経験も持ち合わせている行政書士ならではの身近な問題である相続に関するサポートをさせていただいております。
相続とは?
相続には、死亡した者(被相続人)と被相続人の財産等を引き継ぐ相続人という存在があります。
人が死亡した時にその死亡した者(被相続人)がもつ財産的な権利義務を他の残された者(相続人)が承継することを言います。
承継するにあたり、相続では法律で規定されているものと遺言で定められる方法と大きく分けると二つの方法が存在しま す。
相続が始まる時期とは?
相続は死亡によって開始します。
ここで、死亡した者を被相続人と呼びます。
相続は死亡によっていわば自動的始まり、被相続人の財産は残された者(相続人)の「共有財産」となります。
つまり、共有された財産ですので、勝手に相続人の一人が処分することなどはできません。
財産と呼ばれるものには限定はなく、現預金であっても不動産であっても全て共有財産となります。
一般的には、被相続人が死亡後にしばらくしてから財産をどのように分けるかを決める遺産分割協議を行い、財産の所在が決定されます。相続財産が誰のものになるかという決定がされると、遺産は被相続人が死亡した時点にさかのぼってそれぞれの相続人の「固有財産」となります。
相続の対象となるものって?
相続の対象となる財産とは、簡単に言えば、被相続人が死亡当時に所有していたものになります。
この時に気をつけなければいけないのは、プラスの財産(現預金や不動産など)だけではなく、マイナスの財産(債務・買掛け金など)も一緒に相続をすることになるということです。
以下に相続の対象になるならないという問題の際に出てくる財産等についてをまとめました。
ここでのポイントはマイナスの財産も相続の対象になる財産ですが、「死亡保険金」は相続の対象になる財産にはならないということです。
死亡保険金は、被相続人が死亡した後に支払われるものですから相続開始時に被相続人が所有している財産にはあたりません。奥様が死亡保険金の受取人になっているような場合は、奥様がそのまま死亡保険金の全てを受け取ることが可能です。
<相続の対象一例>
○現預金
○不動産
○有価証券
○電話加入権
○借入金
○保証債務
×年金受給権
×資格・技能
×死亡保険金
相続税が出るか出ないか?(相続税の計算)
現在の相続は基礎控除が下がったこともあり、今までは相続税の申告が不要であった相続だとしても、相続税が課税される可能性が出てきました。
相続税の計算は、相続財産を現在の価格に換算してどれだけの財産価額になるかを一つ一つ計算をしなければいけません。
現預金だけが相続財産である場合などは特段迷うことはないかもしれませんが、不動産を所有していてこの不動産がどのくらいの価額になるのかは、その不動産が所在する地域や形状などによって変わってきます。
そういった価額の換算が難しい財産をお持ちの相続人の方に関しては、専門家に依頼することも検討しましょう。
当オフィスは、税理士事務所での相続税申告の経験のある行政書士がご相談対応をさせていただきます。
相続税の計算など税務相談は税理士でなければお受けできませんが、相続一般に関するご相談は税理士事務所時代の経験を元に詳しくお受けすることが可能です。また、相続税の計算が必要なお客様に関しては、相続税に強い税理士をご紹介してワンストップでのサービスのご提供も可能ですので、一度無料相談をご利用ください。