建設業許可申請
建設業許可と一言で言っても、許可の種類はいくつか存在します。そのわかりにくい建設業許可申請に関する情報をこのサイトでは分りやすく解説いたします。
建設業の許可とは?
建設工事の完成を請け負うためには、公共工事・民間工事問わずに建設業の許可を受けなければいけません。(建設業法3条)
ただし、「軽微な工事」については、この建設業許可を受けることは必要ありません。
<軽微な工事とは?>
①建築一式工事について
工事1件わたりの請負代金の金額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外について
工事1件の請負代金の金額が500万円未満の工事
許可の区分とは?
・大臣許可と知事許可
<大臣許可>
→許可は国土交通大臣が行います。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業を使用とする場合
<知事許可>
→許可は都道府県知事が行います。
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
・一般建設業と特定建設業
建設業許可は、下請契約の規模によって以下の「特定建設業」と「一般建設業」に区分されます。
<特定建設業許可>
発注者から直接請け負った1件の工事代金に4000万円以上となる下請け契約を締結する場合に必要な許可になります。
※建設工事の場合は6000万円以上
<一般建設業許可>
特定建設業許可以外
・業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類(業種)ごとに許可を受けなければいけません。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの工事と27の専門工事があります。計29種類の工事に分類されます。
この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。
許可を取得する際には、営業所ごとに許可を得る必要があります。
また、2つ以上の業種を追加することや、現在取得が済んでいる業種以外の業種を追加して許可を受けることも可能です。
・建設業許可の有効期限
5年
建設業許可は一度取ったら終わりのものではありません。定期に更新がきます。その更新期限は5年ごとに到来します。
もちろんですが、更新期限が過ぎてしまえば、許可は失効してしまいますので、注意が必要です。
更新の申請については、今取得している許可の満了する30日前までにしなければいけません。