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定住者

定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定期間の在留することを認める在留資格(ビザ)です。

​定住者には、あらかじめ法務大臣が指定した「告示定住者」と指定されていない「告示外定住者」に分けることができます。

​1、告示定住者

告示定住者とは、先ほども書かせていただいた通り、法務大臣が一定の者を指定したものになります。

現在は7つの告示定住者が定められており、この類型に該当すれば告示定住者ということになります。​

​1号

タイで庇護を受けるミャンマー難民

2号

ヴェトナム難民

3号

日本人の子として出生した者の実子

4号

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍がある者の実子の実子

5号

a、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を持って在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者

b、定住者の配偶者(3号、4号を除く)

​c、3号、4号の配偶者

6号

a、日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子

b、定住者(3号、4号及びそれらの配偶者を除く)の未成年・未婚の実子

c、定住者(3号、4号及びそれらの配偶者に限定)の未成年・未婚の実子

​d、日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子(連れ子)

7号

​日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

8号

​中国残留邦人及びその子など

2、告示外定住者

​告示外定住者とは、特別に事情を考慮して在留などを認めることが適当な者を言います。

・日本人・永住者・特別永住者と離婚をしまたは死別後も引き続いて在留を希望する者

​(離婚定住、死別定住)

・日本人の実子を扶養にしている外国人の親

​(日本人実子扶養定住)

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