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特定活動

外国人の方が日本で何かしらの活動などをする場合は、在留資格(ビザ)の取得が必要です。例えば、就労ビザで調理師として日本で働く場合は「技能」ビザ、通訳翻訳の仕事をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどなど様々な在留資格(ビザ)が定められています。

ですが、定められている在留資格以外にいおいても様々な活動をされる外国人の方がたくさんいらっしゃいます。そうすると、法律の改正において新規に在留資格を追加していくと膨大な量になってしまうため、総合的な在留資格を定め、その中に告示で活動を追加していくという方法を採用しています。その在留資格がこの「特定活動」になります。

特定活動とは?

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とされています。

​通常は、入管法の改正で新たな在留資格を定めることになるのですが、この特定活動は、法務大臣の告示により定められるため、都度の法改正が必要なく、より早く新たな指定する活動を定義することが可能になっています。

在留期間は?

在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月及び法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲内)とされています。

​様々な活動を盛り込んだ在留資格のため、多くの在留期間を定めています。

特定活動の内容

<入管法規定特定活動>

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