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再申請

入管での在留資格の審査は要件をきちんと満たしていれば許可になる手続きではあります。

ですが、よくあるのがご自身で申請をした場合に不許可になりやすい事実について十分な立証ができていないなどの理由から「不許可」になる可能性もある手続きではあります。

 

この入管の手続きは、本質の部分においては入国審査官の裁量も働くものになりますので、提出する書類、作成する書類などはきちんと申請内容とリンクさせていかなければなりません。

​不許可のパターンは大きく分けると、以下の二つに分類できます。

1、そもそも要件を満たしていない

この不許可分類は、そもそも要件を満たしていなかったということです。

ですから、不許可後に再度申請を行ったとしても、許可になることはありません。

ですが、ここでポイントとしては、その満たしていない要件が、少し待てば要件を満たす場合です。

 

このようなケースも考えられますので、まずは不許可理由を入念に聞くことをお勧めします。

 

​ご自身だけで不許可理由を聞く自信がない場合は、当オフィスでは、不許可理由同行サービスを提供させていただいておりますので、専門家と一緒に確実な不許可理由聴取を行っていきましょう。

2、許可案件にもかかわらず、申請書作成や書類提出において不備や不足があり入管に誤解を与え、不許可になった

①については、行政書士などの専門家に依頼をしたとしても許可基準を満たしていないので、不許可というのは当然の結果ということです。ですので、不許可をリカバリーして再申請というのはできないということです。ですが、仮に時間が経過すれば許可の要件を満たしリカバリーができるケースもありますので、不許可になった場合は入管に不許可理由を聞きにいかれることをおすすめします。
 

かたや②については、リカバリーができるケースです。そもそも許可の要件は満たしているわけですから、申請書類を再度修正し、必要な立証資料を用意・添付して再申請すれば、リカバリーをすることが可能です。

再度自分で配偶者ビザを申請してもいい?

これは正直おすすめしません。ご自身で申請をして不許可になったわけですから、リカバリーをしていくことは難しいと思います。

 

中にはご自身で再申請をされる方もいらっしゃるとは思いますが、再度貴重なご自身の時間や労力を割きますか?

 

それよりも、配偶者ビザ申請の専門家に相談をされて、確実に許可に導いてもらえるようにしてもらったほうが、圧倒的に時間や労力を削減できます。

 

どんな専門家でもいいの?

これは、NO!です。
 

配偶者ビザや国際業務専門の行政書士などにご依頼すべきです。
 

行政書士という資格は専門分野が存在しています。
 

ですので、ビザ専門の行政書士の先生にご依頼をすることが、確実に許可を獲得できる近道です。

ここからは不許可からリカバリーまでの対応についてお話をします。

配偶者ビザの申請が不許可になった理由を調べる

入管から不許可通知が届いた場合、その通知には不許可の理由の詳細は書かれていません。
ですので、申請した入管に出向いて、個室で審査官と話をすることになります。

 

ここで注意しなければいけないのは、クレームなどは禁物です。
不許可は不許可の訳ですからそこでクレームを言ったところで許可になるはずはありません。

 

それよりも一日も早く詳細の配偶者ビザ申請の不許可理由を聞いて、リカバリーで再申請した法が賢明です。
ここの段階では冷静に情報を収集するようにつとめましょう。

 

そこではもう一つ注意するポイントとしては、審査官はすべての不許可理由を教えてくれないということです。
ですので、不許可の理由をはじめに聞いた場合、他に不許可の理由はないのか?再度申請をするにあたり、許可になる見込みがあるかどうかの見解を審査官に聞くことです。

在留特別許可

在留特別許可とは、特別という名称の通り、法務大臣が裁量によって決定する在留資格です。

これは入管法24条に規定する退去強制事由に該当する対象者が法務大臣の裁量権によって特別に非正規在留から正規の在留に切り替えてもらう手続きになります。

ですので、これは法務大臣の裁量いかんによりますので、認められない場合は当然母国へ退去強制という形を取らざるを得ません。

では法務大臣の裁量権はどのようなものなのか?と言いますと、あくまでも裁量という名の通り私たち専門家であっても完全にこのような内容だということは断言することはできません。

​裁量の際に考慮される点としては、違反がどのようなものなのか(違反の程度)、日本での生活はどのようなものなのか(生活状況)、家族はいるのか(家族関係)などなど総合的な判断をした上で許可不許可が決定されることになります。

ここで、断言できることとしては、ご自身やご家族がこの手続きをご自身でなされることは難しいということです。

何故ならば、やはり在留特別許可は特別な事由に該当していることを認めてもらうために様々な立証資料などを揃えなければいけません。

しかも、失敗すれば結果として退去強制処分がなされてしまうといういわば「紙一重」とも言える手続きです。

​その場合は、やはり入管業務の専門家に頼るべきだと考えます。

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