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短期滞在

短期滞在ビザは、海外に住む家族を呼びたいすでに日本に住む外国人や海外に住むフィアンセを呼びたい日本人が短期(90日以内)に外国人を呼ぶためのビザになります。通常のビザ申請手続は、日本にある入国管理局(いわゆる入管)に申請書類を提出しますが、この短期滞在ビザは申請先が違います。申請先は、呼びたい外国人が住む国にある在日本大使館・領事館です。

短期で外国人を呼びたいというニーズは、在留外国人が増える日本ではニーズが高いのが特徴です。

​ここでは、日本に外国人を呼ぶための方法についてご説明します。

短期滞在ビザを取得したいニーズ

短期滞在ビザはいくつかの目的によって申請の際に必要になる書類などが若干違います。

特に日本に呼びたいというニーズは大きく分けると以下のものになります。

・親族・知人訪問

→このニーズが一番多いのが特徴です。これは、日本に住む外国人がその家族を呼びたいとか、結婚を考えている日本人が外国からフィアンセを呼びたいという場合の目的になります。

・短期商用

​→これは、日本の企業などが短期間の日本での打ち合わせや商談などに外国人を呼びたい場合の目的です。

短期滞在の申請の方法とは?

短期滞在ビザの申請方法には以下の二つの方法があります。

ただし、短期滞在ビザの一つの要件として、滞在費用をどうやってまかなうか?ということがあります。これは簡単に言うと「お金を持っているか?」ということです。

ですので、日本に来日する外国人がお金がないとか仕事をしていないなどの場合は、そのお金の面倒を見てくれる人を立てなければいけません。

1、日本で協力者を立てて申請する

→この方法は一般的な申請方法で、日本で協力者と呼ばれるいわゆる呼ぶ人を立てて、海外に住む外国人(呼びたい人)を招待する方法です。

(協力者を立てるメリット)

・お金の心配がいらない(呼ばれる外国人が無職や貯金ゼロでも問題なし)

・協力者と外国人(呼ばれる人)の関係性がアピールでき、審査がスムーズ。

2、自分で申請する

​→これは、日本に行きたい外国人が自分で書類などを作成・収集して集める方法です。

短期滞在ビザの申請から日本来日までの流れ(基本)

ではここから、短期滞在ビザの申請から日本へ来日するまでの流れについてご説明します。

基本的に短期滞在ビザの申請において必要な書類は各国であまり違いはありません。

ですが、申請する方法には違いがいくつか存在します。

​まずは、基本的な申請方法を説明します。

①申請書類を収集する

まずは、申請する際に必要な書類を収集することから始めましょう。

これは、海外で収集する書類と日本で収集する書類があります。

(海外で収集する書類)

これは、海外に住んでいる外国人(呼ばれる人)が収集する書類になります。

海外に住んでいるので、必要な書類の案内をスムーズにしないと中々集まらない場合もありますから、どんな書類が必要なのか?これを考えて効率よく収集してください。

・ビザ申請書

→これは短期滞在ビザの申請書です。

(ポイント)

呼ばれる外国人が記入する方法でも、日本の協力者が記入して呼ばれる外国人に清書してもら方法でもどちらでの大丈夫です。

・パスポート

→呼ばれる外国人のパスポートを準備してください。

・写真(4.5cm×4.5cm)

→6ヶ月以内に撮影したものをご用意ください。

・航空便または船便の予約確認書や証明書など

→短期滞在で日本い来日する際に使用する航空便などを予約したことが分かる書類

例)航空券

・親族との関係性を証明する書類(親族訪問の場合)

例)出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本

・知人関係を証明する書類(知人訪問の場合)

例)LINEの交換記録、手紙、E-Mail

・在職証明書(短期商用の場合)

・渡航費用支弁能力を証明する書類

「親族・知人訪問の場合」→所得課税証明書

​「短期商用の場合」→所属先からの出張命令書

(日本で収集する書類)

・招へい理由書

→なぜ申請人である外国人(呼びたい人)を日本に呼びたいのかを記載する書類

・招へい理由に関する資料

・申請人名簿

→申請人が2人以上いる場合には必要です。

・滞在予定表

→滞在日数分(15日、30日、90日)の予定を記入してください。

・身元保証書

・課税所得証明書や納税証明書

・確定申告書の控え

→協力者が個人事業主の場合

・預金残高証明書

・住民票

・在留カード

→協力者が外国人の場合に必要です。

・パスポートの写し

​→協力者が外国人の場合に必要です。

②申請書類を海外に郵送する

日本で申請書類の収集などが終わりましたら早めに、海外に国際郵便で郵送しましょう。

代表的なのは郵便局のEMSなどです。

海外に書類を郵送する場合、まれではありますが紛失事故が起きる場合があります。

​そのような最悪なケースを防ぐために、追跡番号などが分かる方法で郵送しましょう。

③申請窓口に申請書類を提出する

日本から郵送で送られた書類と、呼ばれる外国人が収集した書類を合体させて、申請窓口である在日本国大使館・領事館へ申請しましょう。

(注意点)

実は、国によっては直接大使館・領事館の窓口に書類を持参しても受け付けてくれない場合があります。各国の大使館に問い合わせることをおすすめします。

<大使館・領事館で直接受け付けてくれない代表国>

・中国

​・フィリピン

④審査→来日

大使館・領事館で申請が受け付けられると、審査に入ります。

通常はどの国でも申請書類提出から1週間程度の審査期間になります。

ですが、ケースによっては追加資料の提出依頼があるなどで審査期間が長引く可能性もあります。

<申請までのポイント>

来日スケジュールは2〜3ヶ月前から組んで余裕を持って申請するようにしましょう。

<不許可の場合>

ビザ申請では不許可の場合、入管に不許可理由を1回だけ聞くことが可能です。

ですが、短期滞在ビザの場合は申請先が大使館・領事館であるということもあり不許可理由を聞くことができません。

ですので、心配な場合は専門家などに相談されて申請を依頼することもおすすめします。

審査が終わり、無事許可になりましたら早速日本に来日しましょう。

(注意点)

​査証の有効期限は査証取得日から3ヶ月間です。この有効期限が過ぎてしまうと再度一から申請をし直さなければいけません。お気をつけください。

短期滞在ビザの延長について

短期滞在ビザを取得した方からよくある質問で、「短期滞在ビザは延長できるのか?」と質問されることがあります。

これは結論から言いますと、延長は厳しいです。

ダメではありませんが、以下のようなよっぽどな理由がなければ延長はできないとお考えください。

(延長できる一例)

・日本に来て大怪我や大病をしてしまった

​・協力者(呼んでくれた人)が大怪我で入院して看病しなければいけなくなった

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