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技能

技能ビザとは、いわゆる就労ビザの一つです。日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のために取得をする就労ビザになります。

 

簡単にいうと以下のような仕事内容になります。

・中華料理やフランス料理などの調理師(コック)

・スポーツトレーナー

・航空機のパイロット

・ソムリエ

・外国の建築技能を持った大工

・貴金属の加工技能士

​など

技能ビザの要件

技能ビザを取得するための一番大事な要件は、いわゆる「実務経験」です。日本でしようとする仕事の内容と、母国での実務経験がマッチすることが​重要です。

​ここでは、一番のニーズが多い調理師(コック)について詳細を書かせていただきます。

<調理師(コック)に必要な要件>

技能ビザを取得して日本で仕事をしようとお考えの外国人の方の中で一番多いのが、この調理師(コック)です。

​ここでは、技能ビザを調理師(コック)で取得するための要件を書かせていただきます。

(外国人調理師の代表例)

・中華料理

・韓国料理

・ベトナム料理

・台湾料理

​・タイ料理

①該当する専門料理店での実務経験が10年以上

実務経験が技能ビザの取得のための要件になっていますので、ある程度しっかりとした実務経験年数が必要です。基本の要件は実務経験が10年以上ですが、例外として「タイ料理人」だけは実務経験5年以上及び調理師免許の取得で技能ビザの取得要件を満たす事になります。

​また、海外の専門学校などで、食品や食品製造に関する科目を選考していた期間があるのであれば、それも実務経験年数に通算をすることができます。ここでは、日本の専門学校は入っていませんので十分ご注意ください。

●実務経験をどのように証明するのか?

実務経験10年以上(もしくは5年以上)の証明をするのは申請者である外国人の方になります。そうなると、どのようにして実務経験を証明したらいいのかという疑問がよくあります。

これは、過去に勤務されていた勤務先から「在職証明書」を取得するということで実務経験を立証していく事になります。また、外国で在職証明書を公正証書にして提出する場合もあります。この在職証明書には、①会社名(店名)、②住所、③電話番号、④職種、⑤実務経験年数のこの5項目の記載が最低限必要ですので、在職証明書を過去の勤務先から取得する際にはご注意ください。

●過去の勤務先が倒産や所在不明で在職証明書が発行できない場合はどうする?

これはよくあるパターンで、過去に勤務していた会社が倒産していて、在職証明書を取得することが不可能な場合ですが、前提として、実務経験を証明していく必要がありますので、倒産していて過去の会社から在職証明書が取得できずに実務経験が証明できない場合は、技能ビザの取得が困難になる可能性が極めて高くなります。

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本国憲法で国籍による差別は禁じています。

​ですので、日本人であろうと外国人であろうと同じ業務をするのであれば、同じ給与水準にすることが求められます。

③日本にある公私の機関と雇用契約などを結ぶこと

雇用形態は正社員以外でも基本的に可能です。(派遣社員や契約社員でも可能)

ただ大事なこととしては、就職する会社と外国人本人との間に契約があることがビザ取得の前提となります。

​この契約は、基本的には「雇用契約」となります。

④契約を結んだ会社などの経営に安定性・継続性があること

入管に申請をする際に、基本的に就職する会社の決算書類を提出することになります。

そもそも経営状態が悪い会社に外国人を雇用して給与を支払うことができるのか?そういった視点で入管から見られることになります。

 

(赤字だとダメなのか?)

結論から言うと、赤字だから許可されない訳ではありません。

ここでの経営状態とは、いわゆる「債務超過」の状態です。

債務超過とは簡単に言えば、会社の資産を全て売却などをしても負債をまかないきれない状態ということです。

​一時的な赤字だとしても、債務超過でないのであれば、今後の経営状況改善を入管に入念にすることで許可されることは十分にあり得ます。

 

(新設法人はどんな対応をするのか?)

​これは、そもそも決算書類がないですので、いわゆる「事業計画書」を入管に提出し、今後の事業状況などを説明し、入管に納得してもらうことをしていくことになります。

⑤前科や過去に不法な在留事実などがないこと

前科があるということは、不真面目な要素として、入管は厳しく審査をします。

​そもそも前科があるような外国人にビザを許可して入国させることはしないという日本政府の方針でもあります。

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