帰化申請
日本で長く生活をされてきた外国籍の方が考えられる次のステージでの手続きの代表がこの帰化申請手続きになります。
「帰化申請」とは簡単に言えば、日本国籍を取得して日本人になるという手続き申請です。
日本国籍を取得すれば、日本でこれから生活するにあたっての日本人と外国人との違いがなくなり大きなメリットが多く出てきます。
ただし、帰化申請もあくまでも申請手続きですので、日本国籍を取得したいからすぐに取得できるものではありません。
帰化するにあたっては様々な細かい条件が存在し、それらを全てクリアをすることで日本国籍取得という流れになります。
また、帰化をされる方の目的は、帰化申請をクリアすることではないはず、できれば帰化申請という無機質な手続きはすぐにクリアし、その後のその方々それぞれの日本人として実現したいことを達成することに他ありません。
当オフィスでは、帰化申請の手続きサポートはもちろんのこと、その後のお客様の日本国籍取得後の目的に至るまで支援をさせていただいております。できるかぎりスムーズに帰化許可という結果を導くために努力を惜しまずサービスをご提供させていただいております。
帰化許可申請のフロー
①法務局へ出向いて相談をする
帰化の申請先は、勘違いされている方が意外といるのですが、いわゆるビザ申請などを行う入管ではありません。
帰化申請は「法務局」と言われる入管と同じ法務省の機関として各地にある場所において行われます。
法務局の中に国籍課と呼ばれる部署がありますので、その部署が帰化申請に関する業務を行なっています。
法務局によっては、帰化申請業務を近隣の大きい法務局へ集約しているケースもありますので、単純に住んでいる場所の近くの法務局で帰化申請を受け付けてくれるわけではない可能性があります。
まず、帰化申請をしようと思われた方は、近くの法務局が帰化申請関連の業務を行なっているかどうかは法務局のホームページなどで事前確認をされてください。
法務局の国籍課に予約後相談をして、帰化の要件を満たしていると法務局の担当の方に判断されますと、必要書類の一覧表を渡されますので、その一覧表に基づいて書類を作成し、収集をしていくことになります。
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②書類を収集する
法務局の担当者から指示をされた書類を行政機関などに自ら出向いて書類を請求し、取得をします。
基本的に役所などは平日の日中(8時頃〜17時頃)が開庁時間ですので、場合によっては仕事を休むか早退などをして取りに行く必要が出てきます。
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③法務局での必要書類事前チェックし、受付をする
きちんと作成した書類と、収集した資料が帰化申請をするにあたり合致するか、法務局はチェックを行います。
帰化申請の申請書は取り決めが膨大で、一つでも法務局の取り決めとは違う書き方などをした場合は、受付をしてもらうことができません。
ですから、法務局が取り決めた書き方になっていない部分が多い場合は、受付をしてもらえる書類まで仕上げをしていかなければいけません。
ここが、受付をしてもらい、帰化許可を得るにあたっての最大のハードルとなります。
申請をして受理をしてもらうまでは約1時間程度かかります。
「注意点」
この申請書類の修正は、必要があれば何度も行われます。
法務局の指示した内容ではない箇所が無くなるまで何度も法務局へ足を運ばなければいけないことになります。
帰化申請専門の行政書士などはこの修正を最大限少なく申請受付まで導くお手伝いをしております。
なるべく早く帰化の申請受付までこぎつけたいという方は、専門家に頼るというのも時間や労力削減できるポイントです。
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④面接日時の連絡→面接
無事に帰化申請の書類や資料が法務局で受付してもらうと、「面接」ということになります。
申請が受理されてから約2〜3ヶ月後に法務局から連絡があり面接の日時が決定されます。
その決められた面接日時に申請をした法務局に出向いて、約1時間程度の面接を行うことになります。
主に聞かれる内容は申請書に記載された内容が正しいかどうかや帰化を今回しよう思った動機などです。
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⑤面接後から帰化の許可まで
面接後は長い審査期間に突入します。その間に申請された内容やご本人から聞き取った内容を精査し裏付けなどを行なっています。例えば、ご勤務先や日本人配偶者のご実家などに訪問するケースもあるようです。
ですが、法務局の担当者も十分に周りに配慮をしながら裏付け作業を行なっているようですのであまり心配はされなくても大丈夫です。
この審査の過程において不足の情報や資料があれば追加提出を法務局から依頼される場合もあります。その場合は、面倒だと思わずに法務局に協力的に対応をしていくことが大事です。
許可までは、申請受付から長いケースで1年程度(最近はもっとかかるケースもあります)かかってきます。ここはどうしても法務局側の都合になりますので、仮に専門家を依頼したからといって早く帰化許可が出るわけではないということはご承知おきください。
その後、無事に帰化の申請が許可された後は、官報公告の日から日本人となります。法務局から、「帰化者の証明書」という書類を渡されますので、住まれる市区町村役場において帰化の届出を行っていただきます。日本人になったわけですから在留カードは入管に返納することになります。
(ご注意)ここで、書かせていただいた、帰化申請のフローは一般的な流れです、法務局ごとに審査官の対応方法や、求められる必要書類が違う場合など、様々なイレギュラーなことが起こりうるのもこの帰化申請の特徴です。もしもご自身で申請される際は、一度お近くの法務局へお問い合わせください。