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高度専門職

高度専門職とは就労ビザの一つで、高度な知識や技能を持つ外国人を積極的に受け入れることを目的として2015年4月の入管法改正に伴い新設された在留資格です。

高度専門職ビザは「高度専門職1号」、「高度専門職2号」に大別されます。

この在留資格の特徴としては、入管のホームページに掲載されている「高度人材ポイント計算表」を用いてポイント計算をしていき、その結果が70点以上で認められる在留資格です。

​それ以外の申請方法については、技術・人文知識・国際業務をはじめとする多くの就労系ビザと同じですので、高度人材ポイント制度が導入されている点が他の在留資格とは違うポイントになります。

●高度人材ポイント制度とは?

高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3種類に分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などといった項目ごとにポイントを設けて、そのポイント合計が70点以上になった場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の日本への受け入れ促進を図ることを大きな目的としています。

(参照)出入国在留管理庁

●高度外国人材が行う活動類型(3種類)

①高度学術研究活動:高度専門職1号(イ)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究指導又は教育をする活動

②高度専門・技術活動:高度専門職1号(ロ)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

③高度経営・管理活動:高度専門職1号(ハ)

本邦の公私の機関において事業経営を行い又は管理に従事する活動

●高度専門職2号とは?

​高度専門職1号の活動において3年以上活動を行なっていた高度外国人材の方が対象です。

●優遇措置とは?

出入国管理上、高度専門職の在留資格に該当する高度外国人材の方には一定の優遇措置が設けられています。

「高度専門職1号」の優遇措置

1、複合的な在留活動の許容(許可された仕事以外の活動をすることが可能)

2、在留期間「5年」の付与

3、在留歴に係る永住許可要件の緩和

4、配偶者の就労

5、親の帯同

6、家事使用人の帯同

7、入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の優遇措置

・「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格に該当する活動を行うことができる

・在留期間が「無期限」となる

​・上記の3〜6までの優遇措置を受けることができる

●優遇措置の具体的な中身とは?

高度専門職1号の優遇措置

1、複合的な在留活動の許容

高度専門職1号はイロハと3種類の分野に分類されます。

基本的に日本における公私の機関において就労活動をすることが基本ですが、その3分野に関しての経営活動も同時に許容されることになります。

2、在留期間「5年」の付与

その他の就労ビザに関しては、新規で取得した場合基本「1年」の在留資格が入管から付与されます。

​ですが、この高度専門職1号の在留資格の場合は、すぐに「5年」の在留資格が付与されることになります。在留期間においても優遇をされているわけです。

3、在留歴に係る永住許可要件の緩和

一般的な永住への許可要件として、日本に住んでいることが10年以上必要ですが、高度専門職1号の在留資格を持った外国人の場合は、1年ないし3年に短縮されます。

​1年の期間に短縮される高度専門職1号の外国人は、高度人材ポイント制によって80点以上を獲得している外国人限定になります。それ以外は3年に期間短縮をされることになります。

4、配偶者の就労

高度専門職1号の外国人配偶者には一部の活動を、別途就労ビザを取得しない場合でも正規にできるという優遇措置がリマス。

本来は、就労ビザは学歴要件や実務要件、それとリンクした仕事内容などと細かい許可の要件が存在していますが、仮にそのような要件を満たしていない場合でも、一定の活動をすることが可能です。

(一定の活動とは?)

・研究

・教育活動

・自然科学・人文科学分野での活動

​・芸能活動

5、親の帯同

7歳未満の子の養育、妊娠中の本人や配偶者の介助・家事支援などといった日常活動をするために、同居が前提となりますが、親を日本に在留させることが可能です。

​この親には、配偶者の親も含まれます。

6、家事使用人の帯同

当該高度専門職1号外国人と同じ言語を使用し日常会話が可能な家事使用人を「特定活動」という在留資格で帯同することが可能です。

(家事使用人帯同の要件)

一緒に帯同して日本で住む場合の要件です。(来日帯同型)

・世帯年収が1000万円以上

・家事使用人は18歳以上で報酬が20万円以上かつ、1年以上雇用されている者

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