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日本人の配偶者等

この在留資格(ビザ)は、外国人の方が日本人の方とご結婚される際などに、日本で住むために取得するものです。

代表的なパターンとしては、日本人配偶者と外国人配偶者との結婚です。そのため、よくこの在留資格は「配偶者ビザ」と呼ばれています。

 

配偶者の方だけではなく、子供さんがいる場合は、その子供さんが取得したりもします。ここでは、一番多い日本人配偶者と外国人配偶者との結婚を中心に解説をいたします。

 

このビザに関しては、日本人配偶者と外国人配偶者双方がお互いの国での国際結婚を済ませておく必要があります。

 

お客様の中には、国際結婚が無事に済んだので問題なく配偶者ビザを取得できるとお考えの方も多くいらっしゃいます。

ですが、国際結婚手続きと配偶者ビザの取得手続きとは手続きが全く違います。​

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●日本人の配偶者等の対象となる者

①日本人の配偶者

日本人の配偶者とは、現在婚姻をしている外国人の方のことを言います。しかも法的に結婚をしている必要がありますので、いわゆる内縁関係では認められません。

 

​また、社会通念上の夫婦として共同生活をするために認められる在留資格(ビザ)になりますので、同居することが前提です。

②日本人の特別養子

養子には、実父母との親子関係を存続させたままにする「普通養子」と、実父母との親子関係を無くした「特別養子」の2種類があります。

 

日本人の配偶者等の在留資格に該当するのは、「特別養子」のみで普通養子は該当しないことになります。

③日本人の実子

​法律上の夫婦の間に生まれた子供の他、認知されたいわゆる嫡出子でない子供も含まれます。

●日本人の配偶者等を取得する際の大事な条件

日本人の配偶者等、いわゆる配偶者ビザの申請は、入国管理局(現在の出入国在留管理庁)に対して、申請を行います。

 

この配偶者ビザの申請において入管はとても気を遣う部分があります。それは、「偽装」ではないか?ということです。

日本人同士の結婚に比べ、国際結婚には偽装結婚であるというケースが後を絶ちません。

 

なぜ、このように偽装結婚が多く存在するのかと言いますと、この配偶者ビザのある特徴が関係しているとも言えます。

それは、「就労の制限がない」ということです。

例えば、配偶者ビザを取得した場合は、コンビニのアルバイトのような仕事もできますし、いわゆる夜のお店(キャバクラ、風俗店など)でも仕事をすることが可能です。

 

日本の給料は海外の国に比べれば高額であることが多く、そのため、現地では稼ぐことができないような大金を得ることが可能です。そうすると、偽装をしてでも、日本で働きたいと考える外国人が多くいるということなんです。

このようなビザの性質があるために、真に愛を育んだ国際結婚カップルだとしても、入管は「偽装かも?」とまずは疑ってかかります。

 

その際に大事なのは、入念な説明と、書類作成、収集です。

 

入管での審査は基本的に「書面審査」ですから、提出した書類などが許可・不許可の命運を分けると言っても過言ではありません。

 

​しかも、本当の結婚でも「不許可になりやすいケース」に該当した場合は、不許可という結果にもなり得ます。

そうならないためにも、懇切丁寧な説明や資料作成などをすることが、配偶者ビザを取得するためのカギを握っています。

<参照>不許可になりやすいケースはこれです。「国際結婚&配偶者ビザサポートラウンジ」

↓↓

配偶者ビザ不許可ケース一覧

●同居が原則(同居条件)

配偶者ビザを取得するにあたり、当たり前と言えば当たり前ですが、「同居」するということが前提となります。

もしも、配偶者ビザを取得後に別居をするような場合は、これは原則許可にはなりません。

 

何故ならば、入管の審査のスタンスとしては、夫婦は同居するものという考え方があります。

一般的に考えても何も理由なく結婚後にすぐに別居をするというのは不自然です。

つまり、その不自然な部分に入管は「偽装」を疑うわけです。

また、婚姻途中であっても原則別居は合理的な理由がなければ不可能です。

 

ここでよくあるのが、配偶者の方が会社都合の単身赴任で別居せざるを得ない場合は、合理的な理由に該当するかどうか?ということです。

実は、会社都合の単身赴任であったとしても、そのことだけの理由で合理性が認められるわけではありません。

 

同居条件については、参考になる判例がありますので、ここでご紹介いたします↓↓ここをクリックしてご覧ください。

<判例 平成25行(ウ)46 京都地方裁判所(下級審)平成27年11月判決>

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