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特定技能

●特定技能ビザとは?

2019年4月の入管法改正に伴い、人手不足が深刻な産業分野における新たな外国人材確保の制度として、この「特定技能」という在留資格が新設されました。

​特に中小企業や小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するために、一定の専門性や技能を有しており即戦力となる外国人を受け入れていく制度になります。

●特定技能の種類

特定技能も就労ビザの一つとして在留資格になりますので、入管への在留資格申請および審査を経て認められてくるものになります。

この新設された「特定技能」には以下の2種類の資格があります。

①特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

​②特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

●特定技能外国人を受け入れる分野

特定技能外国人を受け入れる分野とは、国内の人材ではまかないきれないなど、いわゆる人材難の状況になる為、外国人により不足する人材を確保すべき産業上の分野、いわゆる特定産業分野を言います。

<特定産業分野とは>(全14種類)

1、介護

2、ビルクリーニング

3、素形材産業

4、産業機械製造業

5、電気・電子産業情報関連産業

6、建設

7、造船・舶用工業

8、自動車整備

9、航空

10、宿泊

11、農業

12、漁業

13、飲食料品製造業

14、外食業​

●特定技能第1号が受け入れできる特定技能分野

上記全14種類特定技能分野で受け入れ可能

●特定技能第2号が受け入れできる特定技能分野

・建設

​・造船・舶用工業

●受入れ機関

受入れ機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業や個人事業主などを言います。

正式名称は「特定技能所属機関」と言います。

​この受入れ機関は、実際に外国人材との間に雇用契約を結びます。

●受入れ機関の受入れ基準及び義務

外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たします。

​  ですから、「一部」の委託の場合は満たしません。

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

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