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就労資格証明書とは?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


転職してきた外国人スタッフを

雇用するということも企業の

採用場面においてはあることでしょう。


もちろん、

転職した外国人を雇用

することは可能ですし、


以前の仕事での経験などもあり

より即戦力として活躍してくれる

ことでしょう。


ただし、

気をつけなければいけないのが、

「在留期間の更新」

です。


就労ビザは、

そのビザを取得する際にできる

仕事を限定して認められた

在留資格です。


つまり、

転職前の会社において就く

仕事をするために認められた

とも言えます。


そうなると、

転職後の仕事内容によっては

当初就労ビザを取得する段階

で聞いていた日本での活動内容

と異なるということでビザの更新

が難しくなることがあります。


それを知らないで、

企業も転職してきた優秀な

外国人を雇用したけれども

「更新できなかった」

ということにもなりかねません。


これでは、

企業にとっても雇用される

外国人スタッフにとっても

悲しい結果となってしまいます。


では、

このような問題を解決する

ためにはどうするのか?


そう、

ここで登場するのが

「就労資格証明書」

です。


この証明書は簡単に言うと、

転職先でも働く資格があることを

証明するものです。


この就労資格証明書の申請は

入管にすることになるのですが、

申請するかどうかは実は

「任意」

ではあります。


ですので、

必ずしなければいけない

申請ではないのですが、


上記のような企業と外国人お互いが

気持ちよく長く働けるように

するために取得をおすすめします。


ただし、

更新期限まであとわずか

(数ヶ月程度)であれば

そのまま更新申請をして

しまうことも検討しましょう。


<就労資格証明書を取得するメリット>


1、働けるかどうかがはっきり証明される

これが一番のメリットです。

更新してみないと分からないという

もやもやした状況を解決してくれる

この証明書は企業にとっても

外国人にとってもメリットが

大きいと言えます。


2,不法就労者ではないことが証明される。

就労資格証明書を発行されて

入管に働く資格ありと証明

されているわけですから

不法就労であるということは

あり得ません。


そのため、

不法就労者を誤って雇用する

ということが無くなります。


次は、

就労資格証明書を申請する際に

必要な書類をご説明します。


<必要書類一覧>

①就労資格証明交付申請書

②パスポート又は在留資格証明書

※②を提出できないときは、その理由を記載した理由書

③資格外活動許可書(取得している場合のみ)

⑤源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)

⑥退職証明書(転職前の会社が発行したもの)

⑦転職後の会社等の概要を明らかにする資料

・法人登記簿謄本

・直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)

・会社等の案内書

⑧雇用契約を結んだことが分かる書面

雇用契約書写し

・辞令・給与辞令の写し

・採用通知書の写し

⑨申請人(外国人)の転職理由書

⑩雇用理由書


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