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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

ワーキングホリデー制度


行政書士の吉野です。


今はこんな状況で来日が

叶いませんが、


若い外国人が休暇という

名目で日本で滞在中の旅行

や滞在資金をまかなうための

付随的な就労を認める制度が、


「ワーキングホリデー 」


です。


この制度は、

二国間・地域での取り決め

などが必要ですので、


今ワーキングホリデー制度を

取り決めしている国は

26カ国・地域となっています。

(令和2年4月8日現在)


ワーキングホリデー制度を

利用して来日する外国人は

年間1万5千人以上いて、

若い外国人には人気の制度です。


なぜ人気かというと、

大学卒でないといけない

などの「学歴」要件がないため、

来日しやすいというのも理由の

一つです。


また休暇目的の制度ですが、

日本での旅行費用、滞在費用

などを自分で働いて得ることができ、

基本的に週何時間までという制限

もないというのも理由として挙げられます。


ですが、

ここで気をつけなければいけないのは、


週何時間という制約が

無いとは言っても、


あくまでも休暇目的の制度

ではありますので、

基本的には、その趣旨を

阻害しない程度の働き方

が求められます。


また付随的な仕事だからと言っても、

例えば風俗営業に関わる仕事など

はできません。


以下、ワーキングホリデー制度

の要件になります。


国や地域により若干要件

は違いますが、一般的には

以下の通りです。


<ワーキングホリデー査証発給要件>


・相手国・地域に住んでいる者


つまり、すでに日本に在留している

外国人がワーキングホリデー制度に

変更して活動することはできません。


・一定期間の間、相手国・地域において主として休暇目的に過ごす


ワーキングホリデーは

「1年」または「6ヶ月」

の在留期間が定められます。


帰国が前提の制度である

ということですので、


原則的には他の在留資格への

「変更」はできません。


ですが、国によっては例外的に

就労ビザへ在留資格を変更して、

そのまま日本での就労を認める

ケースもあります。

(国ごとに違います。)


さらにワーキングホリデー制度は、

主たる目的は「休暇」です。


・査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下の外国人(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の国が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また,アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。


・子又は被扶養者を一緒に来日させることはできません。


・有効な旅券(パスポート)と帰りの航空券等(又は航空券等を購入するためのお金)を持っている


・滞在するための当初のお金を持ってきていること


・健康であること


・以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと


今は新型コロナの影響で日本への

外国人の行き来が自由にできない

状況ですが、


終息後のアフターコロナの世界で、

今まで以上にワーキングホリデー制度

を活用して、国際交流を活発にして

いきたいものです。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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