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ビザ申請代行(配偶者ビザ)

日本人の方が外国籍の方と結婚する場合、お互いの国で国際結婚のお手続きをする事になります。無事に国際結婚が済んだとしても、日本で一緒に生活をするためには、外国人配偶者の方が日本に中長期に滞在する、在留資格(日本人の配偶者等)を取得しなければなりません。

このページでは、その外国人配偶者の方が取得することが必要ないわゆる配偶者ビザについて解説をさせていただきます。

配偶者ビザは、日本での就労制限がないなど日本に来られる外国人にとってメリットの大きいビザです。そのために、以前から「偽装結婚」という問題が多く発生しやすいビザ資格の代表格とも言えます。

そのため、入管も「偽装」の申請に目を光らせているため、不許可になりやすいケースも多く存在し、取得することが難しい在留資格の一つとされています。

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●在留資格変更許可申請(呼び寄せ)

このお手続きは、まだお相手が海外にお住まいになっていて、これから日本で住むためにお相手を呼ぶための手続きになります。
夫婦の出会いを考えた場合、基本的なケースは以下の通りとなります。
①日本人が仕事で海外駐在されている時や留学していた時になどに現地で知り合って結婚した場合
→このケースではお互いがまだ海外にいらっしゃるということです。
②国際結婚の結婚紹介所などを経由したお見合い結婚の場合
→このケースでは外国人の方だけが海外にいらっしゃるということです。

海外で結婚をした場合、外国人配偶者は日本にビザを持って来られていないわけですから正規の在留資格ははまだ取得をされていない状態です。このケースで配偶者ビザの申請をしようとした場合には、日本の入管に「在留資格認定証明書」を申請することになります。
これがいわゆる「呼び寄せ」のお手続きになります。

 

この証明書の申請手続き審査が通った場合、入管から受け取られた「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者に海外郵便(EMS)で送ることになります。
その後、現地の日本領事館でこの送った証明書を添付し申請、現地でビザ(査証)をもらい、日本に来ることになります。

(手続きの流れはこちら↓↓)
①入管から「在留資格認定証明書」を発行してもらう。

②その在留資格認定証明書を外国に住まれている配偶者へ国際郵便(EMS)で郵送する。

③現地(海外)の日本大使館や領事館でビザ(査証)をもらう。

④そのビザ(査証)を持参して日本に入国。

 

①在留資格認定証明書とは?

海外に住まれている外国人の配偶者の方を日本に呼び寄せる際に入管から発行をしてもらう書類です。
この書類を発行してもらうには、まず入管へ事前に申請を行いその外国人を審査、問題ないと入国審査官が判断した場合に「日本人の配偶者等」の在留資格を証明する「在留資格認定証明書」が発行されることになります。

この認定証明書がある場合は、ビザ(査証)の発給がスムーズに済みますので、先に認定をしてもらった方がメリットは大きいです。
この認定証明書があればビザ(査証)の発給は2、3日程度ですが、ない場合は数ヶ月かかる場合もあります。

 

②発行済の在留資格認定証明書を国際郵便(EMS)で郵送する

この在留資格認定証明書を海外にある日本大使館や領事館に持参して、ビザ(査証)を発給してもらう関係で、国際郵便で認定書を郵送することになります。

 

③ビザ(査証)の発給

国際郵便で海外の配偶者に届いた後に在留資格認定証明書を海外にある日本大使館や領事館に持参して、ビザ(査証)の発給を受けます。


注意)
日本の入管で在留資格認定証明書を発行してもらえたからと言っても、100%ビザ(査証)発給をしてもらえるとは限りません。(ただし、原則的には発給してもらえると考えて問題はありません。)
あくまでも、認証は外務省。在留資格認定証明書の発行は法務省の外局である出入国在留管理庁。担当している役所が違いますので、ビザ(査証)発給時の面談などで許可されないケースもあります。その点はご注意ください。
特に過去偽装結婚などが多い国などは審査が厳しい傾向にあります。

 

④ビザ(査証)を持参して日本に入国。

入国後は、晴れて日本でお二人の生活がスタートします。

●在留資格変更許可申請(変更)

外国人の配偶者がすでに日本に住んでいて、配偶者ビザ以外の在留資格を持っている場合は、在留資格を変更することになります。
申請は、「在留資格変更許可申請」というものです。

 

就労ビザから日本人の配偶者等への変更について

就労系(技術・人文・国際業、技能など)のビザをお持ちの外国人は日本人と結婚しても、「日本人の配偶者等」に変更しなかったとしても違法ではありません。
 

ただし、就労系のビザは、就業できる仕事が決まっているのと、帰化申請や永住の申請などの際のハードルが上がります。
ですので、日本人と結婚をされた外国人の方は「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更されることをおすすめします。

 

留学ビザから日本人の配偶者等への変更について

日本への留学生との結婚の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が必要ですが、卒業前に変更申請をする場合と、卒業を待ってから変更申請をする場合は、申請が許可される可能性が大いに違います。
 

卒業を待ってからの変更申請においては、留学生としてきちんと勉学に励み卒業をしたということで、申請もスムーズにいきます。
一方、卒業前に配偶者ビザへの変更申請をする場合は、入管の見方としては、「なぜ卒業前に結婚したのか?」という疑いの目で見てきます。何故ならば、「勉強したくないから結婚してビザを取得した」とか「成績が悪いため、留学生としての在留資格の更新ができないから結婚した」などと、偽装結婚を疑うからです。

 

そういうことを考えた上で結婚をしようとする外国人がいるために、入管は卒業前の変更申請には厳しく目を光らせているわけです。

ですので、変更前にどうしても変更申請を希望される場合は、学校での成績証明書や退学証明書など通常の変更申請では必要のない申請書類を提出することで、偽装結婚の疑いを晴らしていく必要がありますので、変更申請のタイミングについては慎重になさってください。

 

技能実習生から日本人の配偶者等への変更について

技能実習生の位置付けとしては、日本で技術を学んだ上で、母国に帰国し日本で学んだ技術を生かした仕事に就くという趣旨が法律で規定されています。
ですので、技能実習生は一旦帰国するというのが入管としてのスタンスです。

 

よって技能実習生から日本人の配偶者等への変更申請というのを入管は認めることはできないという制度上の決まりがあります。
ですので、通常の変更申請よりも格段に難易度が上がるのはお分かりいただけると思います。

技能実習生との結婚の場合は、そのまま変更申請を進めるという場合と、一旦帰国して認定申請(呼び寄せ)で呼ぶという場合が考えられます。
 

ここについては個別具体的な判断が必要となりますので、一度専門家にご相談されることがよろしいかと思います。

 

変更申請で手続きを進める場合

→この場合、よほどの理由がなければ、変更許可が下りないとお考えになった方が賢明です。先ほどもお話しした通り、技能実習生は技能を学んだら母国でその学んだ経験を生かすために認められている在留資格です。その在留資格の性質からして、そう安安と入管が他の在留資格に変更させることはないということです。

そのよほどの理由とは、例えばですが、もうすぐ子供が生まれそうだとか、重たい病気を持っていてどうしても帰れないなどといった、誰に聞いてもそれは帰国しないで変更は止むを得ないというレベルの理由でないといけないとお考えください。

 

一旦帰国して認定申請(呼び寄せ)で手続きをする場合

一旦帰国すれば、技能実習生の在留資格はなくなるため、全く新たな申請として、外国から呼び寄せる手続きをとれば再度日本への入国は可能です。
 

その際に、一旦母国に帰ってから、呼び寄せるまでの期間について疑問を持たれるかと思います。基本的に一旦帰国後すぐの手続きをして呼び寄せることは可能です。
 

ですので、申請される方によってご事情は違うと思いますが、難易度という視点から考えると、一旦帰国後に呼び寄せる手続きの方がスムーズな手続きが可能かと思います。

ただし、ここに書かせていただいている内容は基本的事項のため、このようなケースに該当するお客様については、一度ビザ申請・国際結婚手続きの専門家である行政書士にご相談される方が、解決までのスピードは圧倒的に変わってきますので、ぜひ検討してみてください。

 

短期滞在ビザで入国後、日本人の配偶者等への変更について

基本的に短期滞在ビザで入国した方が、日本人の配偶者等への変更は認められていません。
日本人の配偶者等のビザ以外への変更も法律上認められていません。

 

この場合は、在留資格認定証明書(呼び寄せ)として申請をして、入国をするという手順を取ることが通常となります。ですが、一度帰国して再度日本へ入国するというのは、面倒だとお考えの方も多いですし、費用もその分かかってしまうと考えてしまいます。
 

ですので、入管の申請窓口へ申請書類一式を提出するのではなく、審査部門へ行った上で、例外を認めて受付をしてもらえるように交渉していけば、入管の許可が出ることが前提ですが、申請は可能となります。

ただし、ここで気をつけなければいけないポイントとしては、正規の手続きではないため、もしも入管が変更は受け付けないと言えば、それを覆すことは容易なことではありません。
 

何故ならば、法律で規定されている正規の方法ではないからです。
この申請ケースはご自身で交渉することは難易度が高いものと思われます。
ですので、ビザ申請・国際結婚の専門家である行政書士に相談をされることをお勧めします。

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