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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザとは、今まで技術ビザと人文知識国際業務ビザという二つの在留資格に別れていたものが、2015年の入管法改正に伴い、一体になったビザ(在留資格)です。

​基本的に、今までの二つの在留資格と同じ許可基準となっており、いわゆる大学や短期大学、専門学校などの学校を卒業して日本で就職をするために取得する在留資格になります。​

​許可条件について

①職種と学歴との関連性

この在留資格はその業務に従事するために一定水準の学歴やがあることが前提として認められる在留資格です。

つまり、どんなに学歴があったとしても業務との関連性が認められない場合、在留資格の許可を得ることができない性質のものです。

​ですので、審査する入管に対し、申請人の今までの学歴と日本で従事する活動の関連性を十分に説明することが何よりも重要です。

​説明が不足している場合、本来許可されるべき申請も不許可になる可能性もあり得ます。

②申請人が何を学んだのか?実務経験があるのか?

この在留資格は、第一に申請人である本人の学歴をマッチさせることで在留資格の申請を行います。

そのため、本人の学歴をまずは確認することになります。

申請人によっては、従事する仕事との関連性が一見すると分かりずらい学部などを卒業している場合があります。

そういった場合は、成績証明書や卒業証明書などを頼りに関連性を見いだすことになります。

​証明書を確認しても分かりずらいような専攻の場合は、「シラバス」などのより詳細なもので関連性を確認することも必要です。

(外国人本人に学歴と認められるものがない場合)

この場合は、実務経験で従事業務との関連性を確認することになります。

その際に必要な実務経験は「3年以上のまたは10年以上の実務経験」になります。

この3年以上と10年以上というのは、職務内容によって必要な実務経験が違います。

​この実務経験の証明する方法は、過去の会社へ様々な書類(在籍の履歴証明など)を必要としますが、それができない場合は、実務経験マッチでビザを取得することは不可能だとお考えいただいた方がよろしいかと思います。

③就職先の会社と外国人との間に契約締結されているか?

雇用形態は正社員以外でも基本的に可能です。(派遣社員や契約社員でも可能)

ただ大事なこととしては、就職する会社と外国人本人との間に契約があることがビザ取得の前提となります。

​この契約は、基本的には「雇用契約」となります。

④日本人と同等の給与水準であること

日本国憲法で国籍による差別は禁じています。

​ですので、日本人であろうと外国人であろうと同じ業務をするのであれば、同じ給与水準にすることが求められます。

⑤就職する会社の経営状態

入管に申請をする際に、基本的に就職する会社の決算書類を提出することになります。

そもそも経営状態が悪い会社に外国人を雇用して給与を支払うことができるのか?そういった視点で入管から見られることになります。

 

(赤字だとダメなのか?)

結論から言うと、赤字だから許可されない訳ではありません。

ここでの経営状態とは、いわゆる「債務超過」の状態です。

債務超過とは簡単に言えば、会社の資産を全て売却などをしても負債をまかないきれない状態ということです。

​一時的な赤字だとしても、債務超過でないのであれば、今後の経営状況改善を入管に入念にすることで許可されることは十分にあり得ます。

 

(新設法人はどんな対応をするのか?)

​これは、そもそも決算書類がないですので、いわゆる「事業計画書」を入管に提出し、今後の事業状況などを説明し、入管に納得してもらうことをしていくことになります。

​⑥前科がないこと

前科があるということは、不真面目な要素として、入管は厳しく審査をします。

​そもそも前科があるような外国人にビザを許可して入国させることはしないという日本政府の方針でもあります。

技術に該当する職種は?

「技術・人文知識・国際業務」ビザは3つの分野に分けることができます。

そのまず1番目は「技術」分野です。

この活動内容は、「理学・工学その他の自然科学の分野」と定められており、正直どんな活動なのかすぐにわかりにくいものをなっています。

(代表的な活動内容)

・プログラマー

・システムエンジニア

・ネットワークエンジニア

・電子系エンジニア

・機械系エンジニア

​つまり、IT企業などで働くSEなどの仕事や、工場などで電子系の製品を作るためのエンジニアなど理系分野の仕事がこの技術分野の想定される活動内容(職種)になります。

人文知識に該当する職種は?

次に「人文知識」分野です。

この活動内容は、「法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する技術若しくは知識を要する業務」と定められており、これも正直どんな活動なのかすぐにわかりにくいものをなっています。

(代表的な活動内容)

・総務事務

・経理事務

・会計事務職

・営業

・広報

​つまり、企業の事務系職種一般を言います。企業にある総務部や経理部などで、事務をすることや不動産会社などの営業職をするようなことをこの分野では想定しています。

国際業務に該当する職種は?

最後に「国際業務」分野です。

この活動内容は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」と定められており、これについても漠然とした内容にななっています。

(代表的な活動内容)

・通訳・翻訳

・語学学校の教員

・ファッションデザイナー

​つまり、語学を駆使して業務を遂行する分野ということになります。

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