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ビザ取得と入国は別問題


おはようございます。

行政書士の吉野です。


海外に住んでいる外国人が

晴れて日本において在留資格

を取得できた場合は、


その後日本に来日する

流れになります。


通常は、

日本の入管において

在留資格認定証明書

という証明書が発行されて

日本にいる関係者

(行政書士関与の場合は

行政書士宛て)

に届きますので、


その証明書を海外に住んでいる

外国人に国際郵便で郵送する形

をとります。


その後、

外国人が認定証明書を受け取り次第、

海外にある日本国大使館・領事館

において査証(ビザ)を発給

してもらうという手続きを行います。


ここで気をつけなければいけないのは、


在留資格と査証(ビザ)は別物


ということです。


つまり、

入管から在留資格を許可して

もらえたから必ず査証(ビザ)

が取得できる保証まではありません。


参照↓↓


入管は法務省の管轄で、

査証(ビザ)を発給する

大使館・領事館は外務省の

管轄ですので、


例えば、実は海外において在留資格

を取得する際には知り得なかった事実

(例:犯罪など)が判明したような場合は、

最悪査証(ビザ)が発給されない可能性

もあります。


つまり、

日本に来れない

ということになります。


このような状況は

そうそうあるものではないですが、


在留資格が取得できたから安心

という認識は決して持たずに、

確実に日本に入国するまでは

気を緩めないでください。


また、入管法6条においては、

外国人の入国手続きについて

規定をしています。


この規定には、日本に入国する外国人は

入国審査官から上陸審査を受けることが

求められています。


日本には来日できたものの、

空港で改めて不法入国ではないか?

上陸に支障のある外国人ではないか?

などの審査を受けることになります。


実は、この上陸審査において

上陸を認められない場合も、

日本には入国ができずに

泣く泣くトンボ帰りになりかねません。


これも、海外で犯罪行為を行った場合や

過去に日本で犯罪行為を行なった場合には

上陸拒否事由に該当して入国できません。


(具体的には、1年以上の懲役もしくは

禁錮又はこれらに相当する刑に処せられた者)


なんとかしてよ!

今回だけは許して!


といった言葉は通用しませんので、

くれぐれも日本に無事に入国が

できるまで気を抜かないというのが

鉄則です。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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行政書士

吉野 智成(Tomonari Yoshino)

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