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一度帰ると消滅する?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


就労ビザなどを取得して

日本で活動をしている

外国人ですが、


やはり休みには母国の家族

に会いたいなどの理由で

帰国をしたいと思います。


もちろん、

帰国することはできますが、

その時によく疑問になること

があります。


それは、


ビザはどうなるの?


これです。


在留資格、

いわゆるビザは日本で働くため

などの理由で取得して来日を

することになります。


そうなると、

一時的な帰国でも日本を

離れることになるわけですから、


ビザがなくなるのでは?


という疑問は出てくるはずです。


結論を申し上げますと、


「無くなりません。」


厳密に言いますと、

「再入国許可」を得ることで

一時的に出国してもビザが

無くならないということです。


対象の外国人は、

「有効期限が3ヶ月以内の

在留資格を所持している、

あるいは出国して1年以上

日本に戻らない人」

になります。


この再入国許可は、

最長「5年」まで延長が可能です。


<再入国許可申請に必要な書類等>


・パスポート(入管に提示)

※パスポートなどの旅券を

提示できない場合は、

その提示できない理由を

書いた理由書


・取次者がいる場合は

身分証の提示


また2012年7月9日からは、

「みなし再入国の特例」

という制度ができましたので、


一時的に日本を出国しても、

1年以内(在留期限が出国の日

から1年以内に到来する場合は、

その期限まで)に日本に帰国

する場合は、


上記の再入国許可を得る必要

が無くなり、より簡便な手続き

になりました。


<みなし再入国の特例の対象者>

有効期間が3ヶ月を超える

在留資格を所持していて、

出国から1年以内に日本に帰国する人


ただし、

このみなし再入国の特例

を受ける場合には、


出国時に在留カードを提示して、

再入国出国用のEDカードの

みなし再入国許可による出国の

意図表明欄にレ点をつけなければ

いけません。


このレ点は非常に重要ですので、

くれぐれも出国時には付け忘れる

ことがないようにしてください。



また気をつけなければいけないのは、

みなし再入国の特例は日本から

一時出国してから1年以内に帰国

しなければいけません。


みなし再入国の特例は、

どんな事情があったとしても

延長はできないのです。

それを過ぎた場合は、

在留資格は消滅します。


ですので改めて日本に

来日したい場合は、


「在留資格認定証明書交付申請」


の手続きをする必要があります。


もしも日本を出国する際に、

1年以内では帰国が難しい

などの事情がある場合は、


通常通り「再入国許可申請」

を受けておくことをおすすめします。


この再入国の許可に関しても、

今のコロナの状況から国によって

特別な取り扱いがなされて

いますので、


あらかじめこちらもご覧の上、

出国はお気をつけください。

↓↓


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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