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配偶者ビザから帰化へ

国際結婚をされて長く日本に住む

外国人の方はこのまま日本で

住み続けたいと考える方も

いらっしゃると思います。


配偶者ビザはあくまでも

決められた在留期間を更新

し続ける事で日本に住む

ことが許されますので、


毎回更新手続きを

しなければいけません。


更新手続きをすることなく

日本に住む為には、

配偶者ビザではだめなわけです。


では、

更新しないで日本でこのまま

住み続ける方法がないのか?


結論から申し上げますと、

あります。


もうお分かりの方は

いらっしゃると思います。


そう、「帰化申請」です。

帰化はずばり、

日本人になるという

手続きです。 では配偶者ビザを取得している

外国人が帰化申請をする

基本方法についてここでは

お話をいたします。

お読みになっているあなたも

日本で日本人として生活を

したいとお考えであれば、


ここの記事については基本部分

をまとめていますので、

是非参考にしてください。


配偶者ビザを取得後、

すぐに帰化は可能なのか?


日本人と国際結婚をして

配偶者ビザを取得後に

すぐ帰化ができるという

ことはありません。

ただし、

すぐの手続きはできませんが

「帰化の条件が緩和」

される措置があります。

帰化の要件の中に住所要件

というものがありますが、

それが緩和されることになります。

(住所要件:引き続き5年以上

 日本に住んでいること)


日本人の方と国際結婚された場合、

通常の帰化申請で必要な住所要件

である引き続き日本に5年以上

住んでいるというものが、

以下のパターンに緩和されます。

①配偶者が日本人の場合は、

 3年以上日本に住んでいること

②日本人配偶者と結婚してから

 3年以上経過し、1年以上日本

 に居所があること


ではここからは、

一般的な帰化に必要な要件

について見ていきたいと思います。


帰化の要件(普通帰化)


基本的に以下の7つの要件を

満たすことが必要となります。

①住所要件 ②能力要件 ③素行要件 ④生計要件 ⑤喪失要件 ⑥思想要件 ⑦日本語能力要件


①住所要件

引き続き5年以上

日本に住んでいること


・5年とは?


帰化申請直近5年間

・引き続きとは?

1回の出国が90日以上もしくは

年間の出国日数が150日を

超えるような場合は、

引き続きとは認められません。


※最近の傾向としては出国日数が

100日を超える場合にもこの

住所要件を満たさない可能性

が高いです。

・就労期間3年以上


上記の5年以上日本に

住んでいるのに加え、

就労期間が3年以上

なくてはいけません。


ちなみにこの就労期間とは

正社員、契約社員、派遣社員

などを言い、


アルバイトは就労期間に

含められませんので

お気をつけください。


②能力要件

年齢が20歳以上で本国法

によって行為能力を有すること


20歳以上にならない限り、

単独での帰化申請は不可能です。

ただし例外があり、

日本人と結婚した場合や、

両親と一緒に結婚帰化申請

をする場合は、


仮に未成年であったとしても

帰化申請は可能です。


③素行要件

素行が善良であること


いわゆる真面目な人でないと

帰化を認めないということです。

犯罪や税金の滞納などがある場合は、

そもそも帰化申請をすることが

できないかできたとしても

不利な事情として申請が難航

することも考えられます。


④生計要件

自己または生計を一にする

配偶者その他の親族の資産

または技能によって生計を

営むことができること


日本での生活に経済的な

側面から問題ないということです。


収入がいくらあれば

許可ということではなく、


いわゆる家計のバランスが

取れているのかという視点

が重要です。

仮に収入が少ない場合でも

ご親族の仕送りなどが

見込める場合は、


それも合算して

申請が可能です。


⑤喪失要件

国籍を有せず、または

日本の国籍取得によって

その国籍を失うべきこと


日本は二重国籍を認めません。

帰化をして日本人として

生活をしたいのであれば、

以前の国籍を離脱することを

求めているのです。

ここで注意をしたいのが、

韓国など兵営が義務として

国民に課されている場合は、


そういった国民の義務を

果たしてからでないと

帰化できない場合がありますので、


帰化申請をされる前に

確認することが必要になります。


⑥思想要件

簡単に言うと、日本を破壊

しようといった危険な思想を

持っていないかどうかという

ことです。


⑦日本語要件

日本語がある程度できますか

ということです。


小学生低学年程度の読み書きが

できれば問題ないとお考えください。


また、帰化申請の際に

日本語能力のテストが

実施されることがあります。


ことがありますとお伝えした通り、

必ず実施されるわけではなく、


例えば、申請をした際に日本語

のやりとりに不安があるなと

入国審査官が判断した場合に

簡単なテストを実施される

といった具合です。


日本人の配偶者などで、

仕事をしておらず、

日常的に日本語に親しむ

環境にない場合や、


同じ国籍の人たちとばかり

付き合っている場合は、

日本語の使用に不安が残る

方がいらっしゃいますので、


そういった場合は日本語を

勉強するのなどの対策が

必要になる可能性があります。


帰化申請は時間がかかります


帰化は申請から結果までの

期間が長期間(長いと1年)

に渡ります。


一日でも早く日本国籍を

取得したいとお考えの方は

時間に余裕を持った

早めの行動が重要です。

また、配偶者ビザに比べて

帰化は基本要件が7つもあり

条件としては厳しい手続き

となります。


7つの要件全てを満たさなければ

そもそも申請をすることすら

できないくらい厳しい手続きです。


ですから、満たさない可能性が

あるかもしれないとご不安に

なられた方は配偶者ビザを

取得して帰化要件をしっかりと

整えた上で帰化の申請を

される方がよろしいかと思います。


また、帰化申請は一つ一つの

手続き書類の書き方や、

添付書類の要件が厳しく、


細かく規定されていますので、

手続きにご不安が少しでも

ある方は、一度専門家に

ご相談ください。


その他国際結婚手続きや

配偶者ビザ取得の詳細な内容は、

「国際結婚&配偶者ビザHP」

もご参照ください。

↓↓



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