配偶者ビザを始め各種在留資格
(ビザ)の在留期間は
・「6ヶ月」
・「1年」
・「3年」
・「5年」
と定められています。
(一部例外あり)
期限が近づいた際は、
期限切れになることが
ないように注意する
ことが重要です。
配偶者ビザをはじめとする
各種ビザは更新期限の
3ヶ月前から更新申請
ができるようになっています。
ギリギリで慌てることの
ないように期限には
十分お気をつけください。
基本的に入管からご丁寧に
更新期限のお知らせなどは
来ませんので自己管理は
徹底してください。
特に気をつけなけ
ればいけないのは、
更新期限前に、無職になった
とか単身赴任で別居している
など更新が難しくなる
状況になっている場合は、
慎重に更新手続きを
行ってください。
更新だからといって簡単に
申請が通るようなもの
でありません。
もちろん、
しっかりと準備をすれば
問題なく更新はできますので、
あまり気張る必要はないですが、
準備が何よりも大切です。
場合によっては、
更新ができないという
可能性もありますので、
もしご不安であれば、
一度ビザ申請の専門家
にご相談ください。
日本人の夫が無職
になってしまった。
更新できる?
配偶者ビザの更新直前で
日本人の夫が無職になった
場合はどうなるのか?
日本人の配偶者の審査項目は
3つあって
①結婚の信ぴょう性
②結婚の安定性
③結婚の継続性
です。
そうなると②の結婚の安定性
という部分で入管から
指摘を受ける可能性があります。
ただし、そのほかの審査項目
は問題なく、たまたま更新直前
に無職になってしまっただけで、
その後は仕事がすぐに
決まるなどの事情があれば、
審査項目の一つだけで
不許可にされてしまう
ということは考えにくいです。
ただし、無職の時期における
生活状況については説明を
しなければいけません。
例えば、外国人配偶者の方の
収入があるとか、一定の貯金
があるので問題ないなどの
説明をすることで、
結婚の安定性には問題ない
ことを入管に伝えましょう。
もしも、
外国人配偶者の方に収入がなく、
貯金もあまりないなどの場合は、
ご親族の援助が受けられることと
その立証資料を提出してください。
(ご親族の援助協力が必要です。)
無職の場合でも、
ハローワークなどでの
求職状況などを説明し、
しっかりと仕事を
探している状況
だということを話しましょう。
無職になってしまった
場合でも包み隠さずに説明し、
その間は問題ないという
立証資料とともに入管に説明
することが何よりも大事なことです。
離婚協議中で別居です。
配偶者ビザの更新できるの?
このようなケースで
更新期限が近い場合は、
入管に事情を説明
しなければいけません。
仮に離婚調停や裁判の場合は、
判決確定までの間配偶者ビザ
を更新し続けられるでしょう。
もちろんのことですが、
裁判や調停の状況などは
入管に資料などとともに
説明をする必要ができてきます。
さらに身元保証人については、
日本人の配偶者はこの状況下
ではなることはできないと
考えますので、
友人などを立てることを
検討しましょう。
また、
別居の部分についてですが、
これは別居をすることに
合理的な理由があるかどうか
で判断されますので、
その説明ができさえすれば、
更新に支障はないとは言えます。
ただし、
通常の更新の場合と違い、
入管へ説明すべき事項や
資料提出などが発生しますので、
通常更新に比べると
更新手続きの難易度は
上がります。
また、
離婚後の外国人の方は、
日本人の配偶者ではなくなるため、
定住者ビザなどの他のビザへ
変更する手続きなどが必要になる
場合もあります。
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