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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

万が一不許可になった場合


おはようございます。

行政書士の吉野です。


いわゆるビザの申請は、


・ご自身で申請される方法

・専門家に依頼する方法


大きく分けると二つあります。


一番望むべき結果は、

言わずもがな「許可」です。


ただし、

入管も年々外国人の方が

増えていく状況の中で

審査期間も長めになり、


さらには審査も厳しく

なっているのが実情です。


仮に不許可になった場合は

さらに在留資格を得るまでの

道のりが長くなります。


では、

その不許可になった場合は

どのようにその後対応をすべきか?


ここではその不許可からの

対応方法について確認

をしていくことにしましょう。


不許可後にどのように対応すべきか?

①不許可理由を速やかに確認。


不許可になった時

には慌てずに、


申請をされた入管に

不許可理由を聞きましょう。


基本的に、

入管から不許可理由を

聞けるのは1回だけです。


しかも、

申請者本人のみが

聞くことができます。


ただし、

例外的に今後不許可後の

再申請を行政書士に依頼

する予定のある方は、


申請人が行政書士を

同席させたい旨を

入管の担当官に伝えれば、

同席することが可能です。


ではここで、

不許可理由を一人で

確認することは問題ないか?

という疑問が出てきます。


結論から申し上げますと、

ケースバイケースです。


もし、

ご自身で不許可の理由がある

程度わかっていて、


自分で再度申請を行うこと

ができるのであれば、


わざわざ行政書士に

依頼する必要性は

低いかもしれません。


ですが、

不許可理由がわからない、

再度自分で申請することに

不安を覚えるなどといった

状況にある方は、


迷わず専門家である

行政書士に再申請を

託すべきです。


この不許可の際に

重要な点があるのですが、


1、要件をそもそも満たさない

2、リカバリーが可能


この2つの不許可理由

があり得ます。


重要な点として、


1はそもそも行政書士に

依頼をしたとしても、


要件を満たしていない以上、

専門家の力でも許可

にすることは無理です。


ただし、

今後要件を満たす可能性

があるような希望が少しでも

あるのであれば、


一度専門家に依頼し要件を

満たすまでサポート

していただくことも

大事かと思います。


では、

2の場合です。


これは、

すぐに対応し再申請を行えば、

リカバリーで許可になる可能性が

大いにあります。


この2の場合に、

不許可理由を聞く

ポイントですが、


不許可の理由が一つではない

場合はあるえるということです。


それはどういうことかというと、

不許可のケースでは、


様々な不許可の要因が

絡まり合っていることが

多くのケースで該当します。


ですので、

ご自身で不許可理由を

聞く際に特に注意して欲しいのは、


「不許可理由を全て聞き出す」


これに尽きます。


入管は、

親切に全ての理由を

教えてくれるとは限りません。


ですから、

「まだ他に理由がないですか?」


というこんなフレーズを繰り返し、

入念に不許可理由を聞き出すように

心がけてください。


②外国人の在留期限は大丈夫か?


これは、

日本にすでに在留している

外国人の方が、


更新申請が不許可

になった場合に

気をつけるべきポイントです。


いわゆるビザには

在留期限が存在します。


新規取得などの場合は、

1年間という短い更新期限が

設定されることも多いため、


場合によっては

更新期限が過ぎてしまい


不法滞在という申請人

にとって不利益なことが

発生しかねません。


ですから、

不許可になった際に、

真っ先に今ある

在留カードを確認し、


ご自身の在留期限を

確認してください。


もしも、

不許可理由を入管に

確認してリカバリーが

可能なケースであれば、


一日でも早く再申請

をするという方法も

考えられます。


一度申請などを入管

に対して行うと、


在留期限後であったとしても

正規に2ヶ月間は在留する

ことが可能になります。


また、

仮に在留期限までに再申請が

難しいというケースの場合は、

面倒ではありますが、


在留期限を一旦切らすために、

母国へ帰国する方法も

検討しなければいけません。


母国へ帰国すれば、

在留資格がリセットし、

再度認定(呼び寄せ)で

申請をすることが可能です。


しかも、

帰国後すぐに申請が

可能ですので、


比較的早めに日本に

再度来日することも可能です。


最後に

不許可の結果を受けると

どうしても人間ですので、

不安や焦りが出てしまうもの。


ですが、

焦っても意味はないですし、

不許可の事実を一旦受け止め、


不許可理由の聞き取りなどの

対応をするために気持ちを

切り替えていくことが

大事なことです。


また、

不許可理由を入管に確認する際に、

絶対にしてはいけないことは


入管へ文句やクレーム

を言うことです。


そのような対応

をしたところで、


その場で入管が許可

をしてくれることは

あり得ません。


ですから、

不許可でも慌てず焦らず

冷静に対処することが、


再申請で許可を得るまでの

道のりを1日でも短くする

秘訣です。


もしも、

一人で再申請が不安

ということであれば、


ビザ申請の専門家である

行政書士に依頼を検討

されるのも手です。


国際結婚や配偶者ビザ

について詳細は、

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もご参照ください。

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