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​就労ビザ

経営管理ビザ

短期滞在ビザ

国際結婚

配偶者ビザ

家族滞在ビザ

​定住者ビザ

再申請

1、一在留一在留資格の原則

いわゆるビザ申請について規定した法律である入管法において、外国人が上陸許可または在留資格の変更若しくは在留期間の更新許可を受けて日本に適法に在留するためには、1個の在留資格と、それに対応する1個の在留期間が決定されることを必要としています。

つまり、外国人の方が一つの在留資格(ビザ)を取得して正規に在留できる期間が決定されている場合は、他の在留資格(ビザ)を取得することはできないということです。​このことを「一在留一在留資格の原則」と言います。

​2、就労可能資格と就労不能資格

就労可能資格とは、その在留資格(ビザ)を取得していることで、「収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動」を入管法上認められる在留資格(ビザ)のことを言います。

反対に、就労不能資格とは、資格外活動許可を受けない限り、就労活動を行うことが入管法上認められていない在留資格(ビザ)を言います。

<就労可能在留資格>

1、業務限定の就労可能な在留資格

この就労資格は、活動が一定範囲に限定をされている在留資格(ビザ)になります。

・外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定活動、特定技能

2、無制限で就労可能な在留資格

制限なく就労可能な在留資格(ビザ)になります。

・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者

<就労不能在留資格>

​・文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動の一部

3、罰則

・資格外活動罪

就労する活動内容を限定された在留資格(ビザ)を取得している外国人が、資格外活動許可を得ずに、限定された範囲を超えた就労活動を行うことや、就労ができない在留資格(ビザ)を取得している外国人が、資格外活動許可得ずに、就労活動を行うこと

・不法就労助長罪

​入管法上違法に就労活動を行った者に不法就労活動を行わせた者

​3年以下の懲役又は300万円以下の罰金若しくはその両方を課す。

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