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ビザ申請代行(就労ビザ)

就労ビザとは、その名の通り日本で働くための在留資格のことを言います。

ビザと一言で言っても「就労ができる在留資格」と「就労ができない在留資格」が存在します。

就労ができる在留資格のことを就労ビザという総称で呼んでいます。

今まで就労が認められる在留資格は17種類ありましたが、2019年の入管法改正によって新たな在留資格「特定技能」が誕生しましたので、現在は全部で18種類の在留資格が就労を認められたビザという事になります。

この就労ビザの特徴としては、「働ける仕事が限定されている」ということです。つまり、原則在留資格を新規に取得する際に認められた職種以外の仕事をすることはできません。

仮に、新規に在留資格を取得時と仕事場所や仕事内容が変更になっている場合は、変更の手続きをしなければ、最悪「不法就労」ということで在留資格取り消しの上母国へ帰国しなければいけません。

このように働く仕事が限定されているため、在留資格を規定する入管法では就労ビザを18種類と細かく規定し、その一つ一つの在留資格ごとに独自の許可要件設けています。

つまり、その一つ一つの在留資格ごとの許可要件を満たすことがビザ取得の「最低限」の条件となります。

ここでは、その就労ビザを一つ一つ細かく解説をさせていただいております。

​在留資格一覧

​下記のボタンをクリックしますと、ビザの種類ごとの詳しい内容ページにリンクしています↓↓

その他の就労ビザ

就労ビザの取得にあたり、許可されるための重要なポイントをここでは挙げさせていただきます。

ここで挙げたポイントは最低限クリアすることが就労ビザ取得の為には必要です。

①申請外国人の学歴

就労ビザを取得しようとされる外国人の方が、どのような学歴があるかという観点がまず大事なポイントです。

基本的に、学校で学んできた内容がどのようなものなのか確認をすることが必須です。

・学歴と認められるもの

1、大学院(海外)

2、大学院(国内)

3、大学(海外)

4、大学(国内)

5、短期大学(海外)

6、短期大学(国内)

7、専門学校(国内)

(注意)

ここでの学歴には、「日本語学校」は入りません。

ですので、就労ビザを取得しようとする外国人の方が、日本語学校のみの学歴の場合は、就労ビザの許可が下りない在留資格がほとんどになります。

②申請外国人の職歴

今までの母国での職歴などを通じて十分な技術や知識を持っていることがポイントです。

例えば、技能ビザという在留資格で代表的な調理師(コック)などは、母国での実務経験が10年以上(例外あり)必要であるなどと、職歴がどのようなものなのかでビザを取得できるかどうかが決まってきます。

③申請外国人の日本での活動内容との関連性

日本で申請外国人の方が活動する内容と学歴や職歴(実務経験)がリンクしていることが何よりも大事です。

このリンクがなければ、そもそも就労ビザでの在留資格取得は不可能です。

リンクしていない場合は、それ以外の就労制限のない在留資格の取得を検討するなどの必要が出てきます。

④日本の受入企業での雇用の「必要性」

そもそも、就労ビザの本質は、その申請外国人でなければできない仕事をしてもらうために雇用するという目的があります。日本人スタッフで代替できるなど、その申請外国人の方でなくても問題ないなどの場合は、そもそも就労ビザを取得することは不可能です。

例えば、申請外国人の日本語能力と母国語のスキルを活かした「翻訳通訳」の仕事をしてもらう場合に、お客様に外国人の方がほとんどいないような場合は、翻訳通訳の仕事は発生しませんので、「必要なし」と入管から判断され不許可になります。

⑤日本の受入企業の安定性・収益性

このポイントは、簡単に言えば、その申請外国人を雇ってすぐに潰れることが無いようにしなさいということです。

赤字続きで最悪債務超過の企業が人を雇う余裕があるとは一般的に見て思えません。

ですから、就労ビザの申請にあたっては、受入企業の決算書(貸借対照表や損益計算書)を入管に申請書とともに添付します。

この決算書を元に入管が、受入企業の安定性や収益性を見て許可不許可の判断をすることになります。

・赤字の企業はダメなのか?

これはよくある質問ですが、赤字だからと言って就労ビザを取得できないわけではありません。

ここでいう、安定性や収益性とはいわゆる継続したものになります。いわゆる単年度の赤字というのは、一過性のものであることもあり得ます。ですから、直近決算が赤字だとしても、今後の事業の見込みや計画を丁寧に入管に説明すれば、赤字の企業だとしても就労ビザの取得は可能です。

ここでいう安定性・収益性を欠く企業とは「債務超過」の企業です。

​債務超過とは、会社で保有するすべての資産を売却したとしても負債が残ってしまう状態のことを言います。このような企業の場合は、就労ビザを取得することは困難と言わざるを得ません。

就労ビザの取得方法

​いわゆる就労ビザを取得する方法は、呼び寄せと変更の2種類があります。一つずつご説明をさせていただきます。

取得方法1:外国から外国人の方を呼び寄せる(呼び寄せ)

①在留資格認定証明書交付申請を行う

<在留資格認定証明書交付申請>必要書類

ここでは、就労ビザの申請の際の共通書類について書かせていただきます。

ここで挙げた書類などは、入管が受付をしてくれるための最低限の書類になります。

それ以外の任意の書類に関しては、申請外国人の方の事情や状況により違います。

この任意で揃える書類が許可不許可のカギを握っていることが多々ありますので、入念に提出する書類については検討されてください。

・在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

・証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

※申請前3ヶ月以内の帽子などを被らず、正面を向いて撮影

※パスポート申請時の写真は認められません。

※写真裏面には申請外国人の方の氏名を記載

 

・返信用封筒 1通

※定型用の封筒宛先を明記し、404円の切手(簡易書留用)を貼り付ける。

 

・その他学歴、職歴を証明する書類

 

・(専門学校卒の場合)専門学校の卒業を証明する文書 1通

​②−1(許可の場合)在留資格認定証明書を海外の外国人に送付しビザ発給申請を行う

​無事許可になると、簡易書留で「在留資格認定証明書」が送られてきます。この証明書を海外にいる外国人に国際郵便(EMS)で発送します。その後は、海外に住んでいる外国人の方自ら海外にある日本大使館(領事館)にその在留資格認定証明書とその他の必要書類を持参して、ビザ(査証)の発給申請を行います。

​②−2(不許可の場合)不許可理由を入管へ聞きに行く

残念ながら、就労ビザの申請が不許可になることもあり得ます。その場合は、まずは不許可の理由を申請した入管に聞きに行くことになります。その際に注意しなければいけないことは、不許可理由は「1回」しか聞くことができないということです。

その1回に全力をかけて、不許可理由を入管から聞き出すようにしてください。

 

何故ならば、不許可の際の理由というのは、入管は申請者側から聞かれない限りすべてのことに答えてくれないからです。

​そうすると、不許可になった本質的な原因を聞き出すことができず、再申請をしたとしても再度不許可になるリスクが消えません。ですから、入管に不許可理由を聞く際には、「他には不許可理由はないか?」この視点を忘れずに聞き漏れの無いように徹底してください。

 

また、不許可後の再申請において6ヶ月以内は同じ申請内容では入管が受け付けてくれません。再申請時には不許可理由をリカバリーした書類作成、収集が必要になります。

③外国人の来日

無事に、海外の日本大使館(領事館)からビザ(査証)が発給されれば、日本に来日することが可能となります。

ここで注意をしなければいけないのは、在留資格認定証明書の有効期間です。

証明書の有効期間は「発行日から3ヶ月以内」です。

この期間内に外国人の方が入国をされない場合は、在留資格認定証明書の効力が失われてしまい、来日できなくなりますのでご注意ください。

(注意)

就労ビザの取得とビザ(査証)発給は別物

よくビザ、ビザと呼びますが、厳密には働くための資格は「在留資格」と言い、通称として「就労ビザ」と呼んでいます。

正式なビザというのは外務省、つまり日本大使館(領事館)が発給する「査証」のことを言います。

この査証は、日本に入国する資格を証明するものになります。

 

​しかも、在留資格は「法務省」、ビザ(査証)は「外務省」の管轄になりますので、実は、在留資格の認定が出てもビザが発給されないことがあります。確率的にはかなり低いものとお考えになってよろしいのですが、必ずビザ(査証)が発給されるわけでは無いということは頭の中に入れておいてください。

取得方法2:日本に住んでいる外国人を採用する(変更)

①現在の在留資格の確認

日本に既に住んでいる外国人を採用するためには、その外国人が取得している在留資格と活動内容がリンクしているかどうかを確認し、照らし合わせていく必要があります。

仮に現在の在留資格と新たに従事しようとする活動内容がリンクしていない場合は、「変更許可申請」をする必要が出てきます。

この、在留資格と活動内容の照合は、とても難しい判断が要求されるものも多く存在します。

​もしも、ご不安な場合などは、ビザ申請の専門家である行政書士などにご相談ください。

②雇用契約書などの作成および署名

就労ビザを取得していくにあたり、前提条件としてその申請する外国人の方と受入企業との間に雇用契約が必要になります。​

③入管への申請を行う

●現在の在留資格の活動範囲外の活動をさせようとする場合:在留資格変更許可申請

​現在の在留資格で認められた活動以外の仕事をさせたいというニーズは多くあります。その際には、必ずこの在留許可変更許可申請の手続きをされてください。

これをしないで働かせた場合、資格外活動違反として企業およびその外国人本人にも不利益が生じます。

(在留資格変更許可申請に必要な書類)

・在留資格変更許可申請書

・写真

・在留カード

・日本での活動内容に応じた資料など

・旅券又は在留資格証明書

・身分証明書類

・収入印紙

●現在の在留資格の活動範囲内の活動をさせようとする場合:申請は基本不要

この場合は、特段申請をする必要なく新たな活動をすることが可能です。

ただし、転職という形を取っているため、更新の際にはその説明をすることが求められます。

在留期限は通常は当初は1年です。

その中で、例えば更新期限まで相当程度(概ね6ヶ月程度)ある場合は、「就労資格証明書」を取ることをオススメしています。

<就労資格証明書とは?>

この書類の本来の目的は、外国人の方が転職などをする場合に、新たな仕事をするにあたり今所持している在留資格で働くことを入管に証明してもらうことで、受入企業側も安心して働かせられるようにするための証明書類になります。

この就労資格証明書の申請は任意ではあります。ただし、転職をしている場合などは、更新の際に新規の申請のように事細かな入管への説明や書類作成、収集が求められてくることがあります。

この就労資格証明書を交付されている外国人の方は、この更新が単純な更新になることが多く、スムーズにビザの更新が可能になります。ですので、任意の申請手続きではありますが、当オフィスでは、更新期限まで一定期間空いている場合などは手続きをされることをオススメしています。

●日本の大学などを卒業した外国人(いわゆる留学ビザ)を新卒採用した場合:在留資格変更許可申請

このケースは、留学ビザから就労ビザへの変更になりますので、変更手続きが必要になります。

​また、前記している学歴と活動内容のリンクなども必要になります。

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