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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

配偶者ビザから帰化申請へ


おはようございます。

行政書士の吉野です。


配偶者ビザ

を取得された方が、


帰化申請をされる場合は、


帰化要件の一つである


「住居条件が少し緩和」


されることになります。


注意点としては、

日本人の配偶者と

結婚をすれば


すぐに帰化ができる

と思われている方が

いらっしゃいますが、

それは間違いです。


当然結婚直後に要件を

満たしている方は

帰化申請が結婚後に

すぐ可能な場合

もありますが、


どんな人でもすぐに

可能になる訳では

ありません。


あくまでも、

普通帰化の要件が緩和

されているということ

ですので、その点は

お気をつけください。


日本人の方と結婚を

されている外国人の方は、


「引き続き3年以上日本

に住所を有し、現在も

日本に住所を有していること」


と緩和がされます。


普通帰化での住居要件は

5年以上日本に住んでいる

ことが要件として

あげられていますので、


2年も緩和される

ことになります。


仮に、日本にすでに

3年住んでいて日本人

の方とご結婚されれば、


その時点で要件を満たす

ことになります。


それ以外にも帰化

できる要件があります。


それは

「婚姻の日から3年以上

経過し、引き続き1年以上

日本に住所を有していること」

という要件です。


この場合は、

日本に1年しか住んで

いなかったとしても

帰化の要件を満たす

ことになります。


このケースは例えば、

海外に日本人が仕事で

駐在や派遣をされて

仕事をしている時に、


その現地でご結婚を

されてそのまま現地

で住んでいたような

ケースです。


「ポイント」

過去にオーバーステイ

などをしてしまい、

在留特別許可をされた

方の住居要件


→この場合は、在留特別許可

を取得した時から10年以上

経過していなければ

帰化要件を満たしません。


この点ご注意ください。


また、日本人の配偶者と

結婚をされている場合は、

「就労経験」は問われません。


普通帰化の場合は、

3年以上就労経験を

求められましたので、

要件はだいぶ緩和

されています。


●日本人の配偶者が帰化する際の要件(まとめ)


1、住居要件

日本人の配偶者である

外国人で、引き続き

3年以上日本に住所

または居所を有し、

現在も日本に住所

を有している


日本人の配偶者である

外国人で、婚姻の日から

3年経過し、引き続き

1年以上日本に住所

または居所を有している


2、素行要件

素行が善良であること。


つまり真面目である

ことという意味です。


犯罪歴(軽微なものは例外あり)

などがなく、納税義務なども

果たしていること。


3、生計要件

自己または生計を一にする

配偶者その他親族の資産

または技能によって

生計を営むことができること


つまり、普通に生活ができる

くらいの収入が世帯にある

ことを言います。


4、喪失事項

日本に帰化をした時に、

母国の国籍を喪失

または離脱ができること


5、思想要件

日本を危険にさらすような

考えなどを持っていないこと。


6、日本語の読み書きができること

小学校3年生が読み書きする

程度の日本語能力があれば

大丈夫です。


全員ではないですが、

帰化申請の面接時に

簡単な試験を課される

場合があります。


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