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帰化申請の許可を長引かせないために


おはようございます。

行政書士の吉野です。


このブログでは、

様々な帰化申請についての

説明をさせていただいています。


その中でも、

一番と言っていいほど

気になるところとしては、


「どのくらいで帰化が

許可されるのか?」


ということではないでしょうか?


帰化申請の流れを振り返ると、


法務局への事前相談

からスタートし、


書類収集・作成、


完成した書類の提出、


法務局の担当官との面談など、


帰化申請には多くの

すべきことがあります。


法務局の担当官との面談が終わり、


帰化申請の許可結果を

待つことになりますが、


この事前相談からの

スケジュール感としては

概ね1年程度とされています。


ただし、

この1年もあくまでも

目安であるため、


10ヶ月程度で審査結果が

出る方もいらっしゃいますし、


1年よりも多くの期間を

必要とする場合もあり得ます。


つまり、

ここまで説明してなんですが、

確実な所要期間はわからない

のが実情です。


例えば、

帰化する方の年齢が

若かったりなどの場合は、


提出する書類の量が

年齢を重ねた方よりも

少ないことが多いです

からその分審査期間が

短縮される場合もあります。


ただ、

どんな方でもちょっとした

コツというか心がけで

この期間の長期化を

少しでも防げる方法があります。


それは、

「申請時と状況や

内容を変化させない」


これです。


例えば、

申請時の住所から

新しい住所に変更する、


帰化申請中に海外旅行

に出かけるなどは


申請時からの状況変化

と言えます。


このような状況変化があると

必ず法務局へ届け出る

わけですが、


場合によっては法務局側も

追加書類を提出するように

求める可能性もありますから、


それだけでも審査期間が

長引く原因にもなり得ます。


最悪追加書類提出が

遅れるなどの場合は

許可はもちろんされませんし、


期間が長引くどころの

問題では無くなります。


この状況はよっぽど

かもしれませんが、


帰化申請期間中は

なるべく状況や内容を

変化させない。


これを心がけたいものです。


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