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帰化申請中に海外に行く場合


おはようございます。

行政書士の吉野です。


帰化許可申請は

審査期間が長期に渡ります。


申請から許可されるまでの

期間が10ヶ月程度〜1年近く

まで申請人によって様々

ではありますが、


やはり待たされる側から

したら長いという印象

を受けるはずです。


そうなると、

その法務局の審査期間中

に様々なことが起こり得ます。


その中の代表的な

一つの出来事として、


海外に行く

ということが考えられます。


これについてここでは、

帰化申請中はこういった

ケースはどうするべきなのか?

をお話ししたいと思います。


まず、

帰化許可申請中に

海外へ行くという事態

が生じることもあるでしょう。


例えば、

勤務先の会社の命令で

海外の支社へ応援

に行くとか、


母国の母親が病気になって

看病のために行くとか

色々なケースが考えられます。


ですが、

この海外への出国は理由の

如何に関わらずお気をつけ

ください。


基本的には、

海外へ行くことに

なった場合は、


申請した法務局へ

その事情を届け出

なければいけません。


もしも届出をせずに

出国してしまえば、


申請自体が不許可

になる可能性も

ありますので、


ここは必ず法務局へ

届出をしてください。


ただし、

海外へ渡航することが

全くもってできない

ということではなく、


法律上は帰化許可申請中

に海外へ渡航することは可能です。


ですが、

必ずその旨を法務局

へ届け出る。


なぜ、

届け出る必要があるのか?


それは、

帰化許可申請の審査中に

追加で法務局が聞きたい

ことがあったとしても

海外へ渡航されている場合、


聞くことができなくなる

など不都合が生じることも

必ず届け出る理由の一つです。


また、

仮に海外に渡航中に

帰化許可がされますと、


その方は日本人つまり

日本国籍を取得すること

になります。


そうなると、

日本は二重国籍を

認めないスタンスですので、

日本国籍を取得した時点で

以前の母国の国籍は失った

と考えます。


ですから、

日本へ無事に帰国された時に

日本国政府発行のパスポート

以外を所持していることになり、


最悪不法入国ということに

なってしまいかねません。


ですから、

このような事態を未然に防ぐ

ために法務局は申請受付の

際にも注意事項をたくさん

話しますし、


海外へ渡航する場合には

速やかに届け出ることを

求めているのです。


いちいち面倒だなと

思われる方もいらっしゃる

かもしれませんが、


帰化許可申請の期間の

ほんの一時期の我慢

だと思って、


法務局の指示した事柄は

きちんと守ってください。


これから日本国籍を取得して

幸せな日本での日本人として

の生活を送るための辛抱です。


ぜひここは肝に銘じてください。

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