おはようございます。
行政書士の吉野です。
帰化が無事に終わったと
思われるかもしれませんが、
帰化許可申請が下りた
後もしなければいけない
手続きが存在しています。
中には、
その手続きをしなかったせいで、
トラブルになってしまった
というケースもありますので、
よくお読みください。
帰化が許可されますと、
官報という国が発行する
新聞に氏名と住所が
告示されることになります。
通常この告示がされた
1週間から10日後に
申請した法務局から
呼び出しがあり、
帰化の許可証が交付
されます。
●必ずしなければいけないことその1
市区町村役場への帰化届けの提出
帰化許可申請後、
無事に許可になりますと、
法務局より身分証明書が
交付されることになります。
帰化届けと身分証明書を
帰化許可申請の際に
本籍地として定めた
市区町村役場に持参し、
日本国籍を編製して
もらうことになります。
●必ずしなければいけないことその2
外国人登録証明書を返納する。
帰化許可申請で無事に
許可が下りたということは
日本国籍を取得すること
になります。
そうなると、
今まで所持をしていた
外国人登録証明書が
不要になります。
この不要になった
外国人登録証明書を
返納届けと一緒に住所地
である市区町村役場に
返納することになります。
ここでのポイントですが、
外国人登録証は身分証明書
発行後14日以内に返納
をしなければいけません。
この返納をもしも
しなかった場合は、
20万円以下の罰金又は
5万円以下の過料に
処せられてしまう
可能性があります。
十分ご注意ください。
●必ずしなければいけないことその3
国籍喪失届を提出する。
日本はそもそも二重国籍
を認めていません。
帰化をされる場合は、
国籍の喪失要件を
求めています。
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