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帰化後の手続き


おはようございます。

行政書士の吉野です。


帰化が無事に終わったと

思われるかもしれませんが、


帰化許可申請が下りた

後もしなければいけない

手続きが存在しています。


中には、

その手続きをしなかったせいで、

トラブルになってしまった

というケースもありますので、

よくお読みください。


帰化が許可されますと、

官報という国が発行する

新聞に氏名と住所が

告示されることになります。


通常この告示がされた

1週間から10日後に

申請した法務局から

呼び出しがあり、

帰化の許可証が交付

されます。


●必ずしなければいけないことその1

市区町村役場への帰化届けの提出


帰化許可申請後、

無事に許可になりますと、

法務局より身分証明書が

交付されることになります。


帰化届けと身分証明書を

帰化許可申請の際に

本籍地として定めた

市区町村役場に持参し、

日本国籍を編製して

もらうことになります。


●必ずしなければいけないことその2

外国人登録証明書を返納する。


帰化許可申請で無事に

許可が下りたということは

日本国籍を取得すること

になります。


そうなると、

今まで所持をしていた

外国人登録証明書が

不要になります。


この不要になった

外国人登録証明書を

返納届けと一緒に住所地

である市区町村役場に

返納することになります。


ここでのポイントですが、

外国人登録証は身分証明書

発行後14日以内に返納

をしなければいけません。


この返納をもしも

しなかった場合は、


20万円以下の罰金又は

5万円以下の過料に

処せられてしまう

可能性があります。


十分ご注意ください。


●必ずしなければいけないことその3

国籍喪失届を提出する。


日本はそもそも二重国籍

を認めていません。


帰化をされる場合は、

国籍の喪失要件を

求めています。


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