top of page
執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

就労ビザって?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


よく就労ビザ、就労ビザ

と言いますが、


これは正式名称ではありません。


しかも、

ビザというのは

正しい言い方ではなく、


本来の意味は

「外国人が持つパスポートが

正式に認められているもので、

入国して問題ない」

という査証のことを

ビザと言います。


就労ビザは正式には

「在留資格」と言います。


日本には、

在留資格と言われる

ものが29種類あります。


よく就労ビザと言われる

在留資格として

名前が上がるのは、


「技術・人文知識・国際業務」

「技能」

「高度専門職」

などでしょう。


しかもここで挙げた

在留資格は働くことに

制限が設けられた在留資格です。


つまり、

外国人が日本で特定の活動

をすることに対して認める

在留資格と言えます。


それとは違い、

就労に制限のない

在留資格もあり、


代表的なものは、

「日本人の配偶者等」

「定住者」

です。


これらの在留資格は、

就労を主たる目的

にしているわけではなく、


その外国人が有する

「地位」に基づいて

認められる在留資格です。


そのため、

これらは就労することには

制限が原則なく、


どのような仕事

もすることが可能です。


ただしここでは、

いわゆる就労ビザ

についてお話を

しようと思います。


就労ビザで代表的な

在留資格は


「技術・人文知識・国際業務」

です。


これは、ITエンジニアや

総務部の事務職、

外国人観光客への

通訳翻訳業務などの

仕事をするために

取得する在留資格です。


しかも基本的に就労ビザ

と言われる在留資格は、


「学歴」や「実務経験」

などといった一定の要件

が必要になります。


また、

いわゆる接客業務などといった

「単純労働」系の仕事は

就労ビザではできません。


なので、

よくコンビニとか飲食店で

働く外国人は就労ビザを

取得して働いている

わけではありません。


よくあるのが、

外国人留学生が資格外活動許可

を取得して1週間で28時間以内

で働いているケースや、


日本人の配偶者でアルバイト

しているようなケースです。


それ以外で働いている場合は、

資格外活動違反になります。


その点は、

雇う側も注意が必要です。


最悪の場合は、

「不法就労助長罪」

に該当して、


3年以下の懲役または

300万円以下の罰金

に処せられる場合

もありますので、


ゆめゆめお忘れなきよう。


本日は、

就労ビザのさわり

についてお話をしました。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

埼玉でビザ・帰化のご相談なら

よしの行政書士オフィスまで!

<よしの行政書士オフィス公式HP>

<国際結婚&配偶者ビザサポートラウンジ>

<吉野智成Facebook>

<吉野智成Twitter>

無料相談(60分)実施中!

TEL:050−5359-9219

FAX:03-6800-3346

mail:info@yoshino-tomonari.com

(国際結婚、配偶者ビザのお問い合わせ)

↓↓こちらのメールへどうぞ↓↓

mail:info@visa-marry.com

営業時間 9:00~20:00

(日、祝時間外対応可能)

よしの行政書士オフィス

外国人材コンサルタント

行政書士

吉野 智成(Tomonari Yoshino)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

閲覧数:21回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page