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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

高卒で就労ビザは取得できる?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


以前からこのブログでも、

学歴要件がないと就労ビザ

は取得できませんということ

をお伝えしましたが、


厳密に言えば、

学歴要件がある就労ビザと、

ない就労ビザがあります。


例えば、

就労ビザの代表格である

「技術・人文知識・国際業務」

については、


学歴要件が求められますが、


学歴がない場合は

「10年以上の職務経験」

がある場合には取得ができる

可能性もあります。

(国際業務については、3年以上)


ただし現実問題、

10年以上の職務経験を持つ

外国人が少数のため、


学歴で要件を満たしたほうが

取得しやすいために、

一般的には「学歴要件」で取得

できるかどうかを検討することが

多いのが実情です。


一方、

学歴要件が求められていない

在留資格(ビザ)も存在しています。


代表的なのは、

「技能」

「経営・管理」

「企業内転勤」

です。


技能ビザに関しては、

代表的な仕事として、

外国籍の料理人といった

専門技術的な仕事を

するための在留資格で、


この在留資格も基本的に

5年から10年の実務経験

が必要です。


つまり、

実務経験を満たせれば、

取得ができる可能性がある

在留資格です。


また、

経営・管理ビザは、

日本で会社を設立してその会社の

社長になって経営をしていくため

の在留資格です。


この在留資格は学歴は不要ですが、

日本で会社を設立するにあたり

500万円以上の出資をしなければ

いけない要件があり、


ある程度資金的な余裕のある

外国人に取得が限定されてくる

のが実情です。


次に、

企業内転勤ビザですが、

こちらは海外の現地法人から

日本の法人に転勤辞令などに

よって赴任する外国人が取得

するための在留資格です。


この在留資格も学歴は不要ですが、

例えば、新卒で現地法人で採用

された外国人をすぐに転勤で

日本法人に赴任させることはできず、

1年以上現地法人で勤務経験を

積まなければいけません。


また、

仕事の内容もなんでもいい

というわけではなく、

基本「技術・人文知識・国際業務」

に該当する仕事内容をさせなければ

ならないなどいくつかの制約は存在します。


これら以外にも、

学歴は求められていない

在留資格は存在していますが、

ここでは代表的な在留資格のみ

挙げさせていただきました。


(参考)


本日もお読みいただき

ありがとうございました。

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