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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

転勤前と同じ仕事じゃないとだめ?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


昨日「企業内転勤」ビザ

についてお話をしました。


企業内転勤ビザは

読んで字のごとく、


親会社と子会社間といった

海外にある本社と日本にある支店

との間の人事異動などによって

取得する在留資格です。


海外の関連企業等で

1年以上勤務していれば、


「学歴」要件を必要としないで、

取得ができる在留資格でした。


その際に、

外国人に就いてもらう仕事内容は、

「技術・人文知識・国際業務」

に該当する内容の仕事という

きまりがありました。


では、

転勤前に就いていた仕事と

転勤後に就く仕事が違う場合は、

この企業内転勤ビザは取得

できないのでしょうか?


結論としては、

取得できます。


あくまでも、

「技術・人文知識・国際業務」

に規定する仕事内容ということ

には変わりありませんが、


転勤前と同じ仕事内容を

させなければいけない

という要件はありません。


ただし、

転勤前の仕事内容と

転勤後の仕事内容が、


同一又は関連性がある場合の方が、

企業内転勤ビザを取得しよう

とする外国人(申請人)の

採用必要性が入管に説明

しやすくなりますので、

当然ながら有利に働きます。


つまり、

企業内転勤ビザを取得して

日本に来日する外国人の

申請内容が嘘では無い、


きちんと在留資格に

該当しているという

基礎づけになり、


スムーズな審査になると

言うことです。


また、

昨日のブログでも

お伝えしましたが、


「学歴」があり、

「技術・人文知識・国際業務」

の在留資格に該当するような

外国人であれば、


こちらの在留資格で申請する方

が書類などが簡便になりますので、


申請しようとする外国人が

該当する在留資格については、

よく検討してください。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。

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