おはようございます。
行政書士の吉野です。
日本で働くために取得する
就労ビザの代表格である
「技術・人文知識・国際業務」
この在留資格は正社員という
雇用形態でないと許可されない
わけではなく、
「契約社員」や「派遣社員」
といった働き方もできます。
しかも、
いわゆる「業務委託」という
働き方でも許可される可能性
があります。
業務委託とは、
1社の従業員という立場ではなく、
その会社の業務を請け負う形で
契約する方法を言います。
ただし、
業務委託でも就労ビザが許可
される可能性があるとはいえ、
正社員などといった1社に所属
して給料をもらいながら働く
契約に比べれば、
どうしても活動の安定性が
低く見られやすいため、
許可不許可の視点でいうと、
不利に働くこともあります。
ですので、
業務委託契約で働くという場合は、
最低でも報酬額が年間で300万円
程度以上保障される契約が望ましい
とされます。
ただし、
1社だけで300万円以上必要
ということではなく、
業務委託契約を結んだ企業などの
委託報酬を合計して300万円以上
という意味です。
また、
委託期間についても2から3ヶ月
といった短期間の契約では安定性
に疑問を持たれ、不許可になる
可能性が高まります。
しかしながら、
例えば自動更新をする旨の内容が、
その契約企業等と結んだ契約に
入っていれば、許可の可能性は
あります。
外国人であっても、
日本での働く形は様々ですが、
その働く形によって気をつけなければ
いけないポイントがいくつもあります。
くれぐれもお気をつけください。
本日もお読みいただき
ありがとうございます。
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