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婚姻要件具備証明書の取得


婚姻要件具備証明書とは?


日本人が結婚する場合、

男性が18歳、女性が16歳にならないと

できないという要件が存在します。

これは日本人の婚姻要件であって、

海外においては各国婚姻要件が違います。

そのために、

国際結婚手続きをした際に国ごとの

婚姻要件をきちんと満たしているのか

どうかを証明する必要があります。

そこで必要なのが、

「婚姻要件具備証明書」です。


外国人はどのように取得するの?


結論から申し上げますと、

国ごとに違います。

事前に日本にある各国の

大使館・領事館のホームページ

などで確認するか、

電話で問い合わせをしてください。

また国によっては、

独身証明、出生証明などを添付しないと

証明してくれない場合があります。

この点については、

配偶者ビザ申請や国際結婚の専門家

である行政書士であれば、


国際結婚手続きの段階から

ディレクションをしてくれる

事務所が多くあります。


もちろん、当オフィスも

そのようなサービスを

提供させていただいております。

国際結婚手続きをされようと

お考えになる方の共通した

認識として「面倒」

という思いがあります。

ですが、その面倒な部分が

特にビザ申請にあたって

重要な部分になりますし、


この婚姻要件具備証明書も

配偶者ビザを許可に

導くための最低限必要な

書類の一つになります。

ですから、

国ごとにも手続きが違いますが、

必ず取得しなければいけない

書類だと割り切り、


ご自身で全ての手続きを

完了させるのか、


配偶者ビザ申請の専門家に

依頼してサポートしてもらうのかは、


よくよくお考えになって

判断されてください。


日本人が婚姻要件具備証明書を取得する場合

発行してくれるのは法務局です。

ただし気を付けなければいけないのは、

出張所では発行できないということです。

必ず、本局や支局に出向いて

発行申請をしてください。


その際に必要書類を事前に聞いておいて、

その場で発行できないといわれないような

準備を怠らないようにすることが

スムーズに手続きをするにあたっての

ポイントです。


配偶者の母国の役所へ日本の法務局で取得した証明書を提出する場合


この場合、通常は外務省の認証

という手続きが必要になります。


ご本人でされても問題はありませんが、

当オフィスにおいて代行を

行っておりますので、


ご本人で手続きが面倒

であればご相談ください。


婚姻要件具備証明書を

発行してくれる場所はここ↓↓


日本人に関する婚姻要件具備証明書は,

法務局若しくは地方法務局で発行

しています。

法務局によっては即日に交付

することが困難な場合もありますので,

事前に電話等で問い合わせすることが

よろしいかと思います。


婚姻要件具備証明書を

取得するために必要な

書類等はこちら↓↓


1、日本人の戸籍謄本

(独身である等現在の婚姻要件の

審査がありますので、

最新の戸籍謄本を取得して

持参してください。)

2、印鑑(認印可能)

3、本人確認書類

(例:ご本人の運転免許証,

パスポート,健康保険証等)

※注意※ 証明書の取得申請や受領については,

必ず婚姻要件具備証明書を必要とする

ご本人が法務局に出向いて申請,

受領することになります。

4、婚姻の相手方を特定

ですので外国籍の方の国籍,生年月日,

氏名,性別を正しく確認するように

してください。

その際は、婚姻の相手方のパスポート等の

証明書を提出する必要はありません。

ちなみに中国国籍の方の氏名は,

中国で使用されている簡化体と

称される文字で表記されている

場合がありますが,


この簡化体文字は日本の正しい文字

(漢字)ではありませんので,

証明書には記載できません。 ですので、

証明書には日本の正しい文字

で記載されますので,

簡化体で表記されている場合は

対応する日本の正しい文字

(漢字)を確認してください。


より詳しい国際結婚手続きの内容は

「国際結婚&配偶者ビザのHP」

をご覧ください↓↓



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