おはようございます。
行政書士の吉野です。
日本の在留資格制度において、
大きく分けると
「働けるビザ」
「働けないビザ」
に分けることが可能です。
さらに働けるビザは、
「制限なく働けるビザ」
と
「制限ありで働けるビザ」
に分けることができます。
「働けるビザ」の代表格といえば、
技術・人文知識・国際業務
という在留資格で、
昨日もお話をしましたが、
会社の事務部門等で働く
オフィスワーカーや
システムエンジニア、
通訳翻訳業務のような
仕事がこの在留資格に該当します。
この在留資格の特徴といえば、
「働くことに制限がある」
ということです。
例えば、
A社の総務部で総務事務
で働く中国人が
この技術・人文知識・国際業務
を取得していた場合、
この総務事務という
オフィスワークの仕事以外
はすることはできません。
例えば、
この中国人が転職をした場合は、
基本的に総務事務のオフィスワーク
の活動をするために認められた
在留資格ですから、
同じような仕事を選んで転職
をすることが求められるわけです。
それ以外の仕事の場合は、
在留資格更新の際に
最悪の場合更新ができない
こともあり得ます。
次に働くことができるビザ
として挙げることができるのが、
日本人の配偶者等
という在留資格です。
これは、
日本人配偶者を持つ外国人配偶者
に認められる在留資格で、
その配偶者という地位に基づいて
ビザを取得できるという点が
先ほどの技術・人文知識・国際業務
の在留資格とは違う部分です。
しかも、
この日本人の配偶者等在留資格は、
「働くことに制限がない」
という特徴があります。
つまり、
ほとんど日本人と同じような
仕事をすることができる
ということです。
例えば、
コンビニでアルバイトや
ファミレスでホールスタッフ
もできますし、
いわゆる夜のお仕事も
することが可能です。
技術・人文知識・国際業務で、
コンビニのアルバイト等の
仕事はできませんから
大きく違う点です。
これ以外にも
在留資格がありますが、
ここでは割愛します。
以下のページは
わかりやすいのでご参照ください。
↓↓
では、
その反面「働くことができない」
在留資格ももちろん存在しています。
その在留資格は以下の通りです。
「文化活動」
「短期滞在」
「留学」
「研修」
「家族滞在」
「特定活動の一部」
これらの在留資格は、
働くことを目的として
認められる在留資格
ではありません。
ただし、
「留学」「家族滞在」に関しては、
「資格外活動許可」
というものを得ることにより、
「1週28時間以内」
の就労は可能ではあります。
ですが、
あくまでも例外的に
認められる対応です。
昨日もお話をしていますが、
就労できない在留資格の外国人を
雇うことが無いように
お気をつけください。
また、
留学生や家族滞在ビザの外国人の
場合は「資格外活動許可」を
きちんと取得しているかまで
十分に確認することを
怠らないでください。
本日もお読みいただき
ありがとうございました。
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