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関連性、専門性が重要です。


おはようございます。

行政書士の吉野です。


一番メジャーな就労ビザと言えば、

「技術・人文知識・国際業務」です。


昨日は、

一つ目の重要な要件として

「学歴」のお話をします。


本日は、

二つ目に重要な要件である

「関連性、専門性」

について見ていこうと思います。


この関連性は、

他の就労ビザにも

言えることではありますが、


やはり就労ビザで一番メジャーな

「技術・人文知識・国際業務」

でも求められるわけです。


まず、

「関連性」とは何か?

と言うところかお話をしましょう。


これは、

採用する外国人が大学等で

学んだ内容と働く仕事内容

との関連性があるか?

ということです。


例えば、

機械系のエンジニアとして

雇用しようとしている外国人が、

文学部卒業の場合は、

関連性なしと言われてしまいます。


この例は極端なものですが

このような感じで、


大学等で


「何を学んできたのか?」


「学んだ内容が就く仕事と

 関連しているか?」


これが実に大切な

ポイントとなります。


また、

もう一つ大事なことは、

「専門性」です。


どんなに外国人を

働かせたいと思っても、

「単純労働」系の仕事

をしてもらうことは、

専門性がなく認められません。


例えば、

コンビニのレジ接客や

レストランのホールスタッフ、

工場のライン作業などが

該当します。


※ただし、昨年できた

外国人留学生の就職支援にかかる

「特定活動」(通称:N1特活)

であれば、就労できる可能性

はあります。

(ここでは詳細は割愛します)


ただし、

学歴別に言うと大学、短期大学や

大学院は学んできた内容と

仕事との関連性が緩やかな

場合もあります。


「通訳翻訳」業務

については、基本的に

学んできた内容が語学

でなかったとしても可能です。


かたや日本の専門学校卒の場合は

「通訳翻訳」業務をするためには

やはり通訳翻訳(日本語)を

学んでいて「専門士」を取得

していないといけないといった

縛りがあります。


ただし、ほとんどの仕事は、

「関連性」「専門性」

は非常に重要な要素ですので、


間違っても、


「大卒だから本当は

通訳翻訳させないけど、

就労ビザ取れるから、

通訳翻訳業務を

させることにしよう」


などといった腹黒いことは

考えないようにしてください。


通訳翻訳業務であったとしても、

全く通訳や翻訳の業務が

発生しない仕事はもちろん

許可されることはあり得ませんし、


それ以前に

「不法就労」をさせた罪

に問われかねません。


くれぐれもお気をつけを。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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