top of page

新しくても大丈夫です。


おはようございます。

行政書士の吉野です。


就労ビザを取得するためには、

日本で働く場所、


つまり会社や個人事業主に

雇われる必要があります。


これは以前のブログでも

お話しした通りで、


「雇用契約」を結ぶことが

就労ビザを取得するための

前提条件です。


では、次の疑問が出てきます。

それは、どんな会社でも

外国人スタッフを雇用することが

できるのかどうかということです。


結論から言いますと、

大丈夫です。


例えば、

新たに設立をするような

会社であったとしても、

就労ビザを取得して

外国人を雇用することは

可能です。


ただし、

いわゆる新設の会社等は

それ以外の会社とは違った

申請書類を提出する必要

があります。


それは、

「事業計画書」

です。


つまり、

新設された会社は前年の

実績がないわけです。


そうするとその会社が外国人を

雇用するための条件である

「安定性・継続性」

を満たすかどうかの

判断ができません。


そのために、

今後の見通しを見ること

になるのです。


そこで参考にするのが

「事業計画書」

になります。


ただし、

あくまでも計画ですから

確実に計画通りになる

ことは稀です。


ですから、

計画通りに事業が進まない

からといってもそれだけで

就労ビザの条件である

「安定性・継続性」

が無いとは判断されません。


しかし、

青写真のような計画では入管に

「安定性なし」と判断されて

しまいますので、


現実的な事業計画を

練る必要があります。


例えば、

・取引先が何社あるか?

・そこからの売り上げが月でいくらあるのか?

・人件費はいくらかかるのか?

・それ以外の販売管理費(いわゆる経費)はいくらかかるのか?


などなど、

細かく事業計画を作ることで

今後外国人スタッフを雇用する

ことに問題がないことを、

書面を通じて納得させる

ようにしましょう。


・事業計画書なんて作ったことがない!

・入管を納得させられるような事業計画を立てられるか不安


などなどご心配や

ご不安がある場合は、


就労ビザ申請を専門にする

行政書士等に頼ることも一案です。


当オフィスは、

税理士事務所経験もある

行政書士が事業計画書作成

からビザ申請までを徹底支援

をしますので、


お気軽に下記↓から

お問い合わせください。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

埼玉でビザのご相談なら

よしの行政書士オフィスまで!

<よしの行政書士オフィス公式HP>

<国際結婚&配偶者ビザサポートラウンジ>

<吉野智成Facebook>

<吉野智成Twitter>

無料相談(60分)実施中!

TEL:050−5359-9219

FAX:03-6800-3346

mail:info@yoshino-tomonari.com

(国際結婚、配偶者ビザのお問い合わせ)

↓↓こちらのメールへどうぞ↓↓

mail:info@visa-marry.com

営業時間 9:00~20:00

(日、祝時間外対応可能)

よしの行政書士オフィス

外国人材コンサルタント

行政書士

吉野 智成(Tomonari Yoshino)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

閲覧数:33回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page