おはようございます。
行政書士の吉野です。
就労ビザで働いてもらいたい
と考える外国人は、
学歴を満たすことなどの
条件があることはお話をしましたが、
忘れてはいけないポイントが
存在しています。
それは、
「まじめさ」
です。
少し難しい言い方をすると、
「素行要件」
といいます。
日本としても就労ビザを取得
してもらい働く外国人は
まじめな方がいいということです。
では、
このまじめというのは
具体的にはどのようなことを言うのか?
まじめじゃないイメージ
とお伝えすると、
ほとんどの方は、
「犯罪」や「不良行為」
などを思い浮かべるかと思います。
もちろん、
そのような行為があれば
やはり就労ビザが取得できない
要因になりかねませんので、
雇用したい外国人が犯罪行為等
をしていないかどうかというのは
きちんと雇用する企業側も把握
しなければいけないことですが、
盲点になりがちなのが、
「資格外活動違反」
です。
雇用しようと考える外国人が
もともと日本の大学に勉強
するために来日している
留学生だとします。
留学生は「留学ビザ」
を取得して来日していますが、
このビザは働くことができない
ビザです。
ただし、
例外的に「資格外活動許可」
を取得した場合は1週間で28時間
までは働くことができます。
(夏休みなどの長期休暇の場合
は1日8時間、1週間40時間以内
まで働けます。)
この時にきちんと時間を守って
働いていれば問題は何もないのですが、
時間をオーバーして働いて
いたような場合は、
実は就労ビザを取得する際の
「素行要件」に引っかかって
しまいます。
つまり、
時間をオーバーして働いている
ことがまじめさに欠けると
判断されてしまうということです。
学歴などその他の要件は
満たしても就労ビザの取得
ができなければ意味がありません。
盲点になりがちな
「素行要件」
お気を付けください。
本日もお読みいただき
ありがとうございました。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
埼玉でビザのご相談なら
よしの行政書士オフィスまで!
<よしの行政書士オフィス公式HP>
<国際結婚&配偶者ビザサポートラウンジ>
<吉野智成Facebook>
<吉野智成Twitter>
無料相談(60分)実施中!
TEL:050−5359-9219
FAX:03-6800-3346
mail:info@yoshino-tomonari.com
(国際結婚、配偶者ビザのお問い合わせ)
↓↓こちらのメールへどうぞ↓↓
mail:info@visa-marry.com
営業時間 9:00~20:00
(日、祝時間外対応可能)
よしの行政書士オフィス
外国人材コンサルタント
行政書士
吉野 智成(Tomonari Yoshino)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Comments