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意外と侮れないもの


おはようございます。

行政書士の吉野です。


就労ビザを取得するための要件としては、

学歴要件や職務とリンクしているかなど

様々な要件があります。


しかも、

入管に申請書類を提出する際には

いくつかの書類を申請書とともに

添付しますが、


その中で意外と侮れないものが

存在します。


それは

「写真」

です。


どのような写真かと言いますと、

「職場の写真」

です。


職場の写真つまり、

外国人が働く仕事場の

写真ということです。


何故写真が必要なのか?


実際に外国人スタッフが働く場所の

実態があるのかどうかという

部分を証明するためです。


もちろん偽る気であれば偽りの写真を

添付することは容易かもしれませんが、

以下添付が効果的な写真の一例を

見ていただければわかりますが、

偽れない写真もあります。


写真を添付することは入管に対し、

外国人スタッフの就労ビザの

申請内容に相違がないことを

アピールするアイテムとしては

重要です。


特に、

「新しく設立した会社」

などは添付すべきだと考えます。


(添付する写真の一例)

・会社名が映った写真

・外国人スタッフが働く場所(机、椅子等)が映る写真

・働く部署等の全体写真

などなど


これだけで、

許可不許可の率が変わる

可能性もありますので、


侮ることなくご準備される

ことをおすすめします。


今日は内容軽めですが、

意外と重要!


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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吉野 智成(Tomonari Yoshino)

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