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鵜呑みにするな


おはようございます。

行政書士の吉野です。


就労ビザ

(技術・人文知識・国際業務)

の申請において法務省の

ホームページには、


規模によって4つのカテゴリー

会社を分類しています。


カテゴリー1

日本の証券取引所に上場している企業等


カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の

法定調書合計表中,給与所得の

源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が

1,000万円以上ある団体・個人


カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の

源泉徴収票等の法定調書合計表

が提出された団体・個人

(カテゴリー2を除く)


カテゴリー4

カテゴリー1~3以外

いわゆる新設の会社


簡単に分類するとこんな感じになります。

つまり、カテゴリー1と2というのは

世の中でいうところの大企業に分類

される会社です。


一方カテゴリー3は

いわゆる中小企業や個人事業主


カテゴリー4は

多くは新しく設立された会社です。

(ただし、今までの会社で行っていた

事業以外の分野で外国人を雇用しよう

とする場合は、このカテゴリー4に

該当することがあります。)


しかも、このカテゴリー別によって

入管に申請をする際に提出する

書類がちがいます。


すごく平たく言うと、

カテゴリー1や2というのは、

世間的に信用力がある会社ですから、

添付する書類はほとんどありません。


本日のブログはその添付する書類について

の細かい詳細は割愛します。


なぜならば、

それよりも大事なポイントがあるからです。


それは、法務省のホームページの内容を

「すべて鵜呑みにしてはいけない」

ということです。


もちろん、法務省のホームページ通りに

申請時の添付書類を検討して申請することは

問題ありません。


ただし、

場合によってはカテゴリー1、2の

企業であっても申請先である入管から

追加提出依頼が来ることがあります。


追加書類というのは、

カテゴリー3で求められるような書類です。

例えば、

・会社の謄本

・会社の事業内容が分かるもの

(パンフレット等)

・申請人の学歴を証明する書類

など


※詳細は、法務省の

ホームページをご参照ください

↓↓


世間的に誰に聞いてもわかるような

企業であれば別ですが、


大企業だとしてもその会社が

大企業なのかとか、


申請人の外国人が学歴を

本当に満たしているかなどは


最低限の提出書類だけでは

審査官は分かりません。


ですから、申請する側の基本スタンス


「基本すべて提出する」

(カテゴリー3を基準とする)


これが、

申請から許可までをスムーズにする秘訣の

一つと言っても過言ではありません。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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