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働いてもらいたい気持ちはわかりますが・・・。


おはようございます。

行政書士の吉野です。


外国人留学生がコンビニや飲食店等

でアルバイトをする場合は、


「資格外活動許可」を入管からもらい、

1週間28時間限定で働くことができる

わけです。

(夏休み等は1日8時間、1週40時間以内)


外国人を雇用している側、

つまりコンビニや飲食店としては、

このまま外国人に学校卒業後も

働いてもらいたいというニーズ

は結構あります。


コンビニや飲食店などは人手不足が

騒がれる業界でもありますので

なおさらそのようなニーズが高い

ということです。


では、

コンビニや飲食店でこのまま

外国人留学生が学校を卒業した後も

働くことが可能なのか?

という問題が出てきます。


これは、

結論から言いますと

「厳しい」

ということです。


何故ならば、

外国人留学生がコンビニやアルバイトで

就く仕事内容は「レジ打ち」、「ホール接客」、

「調理補助」といったいわゆる


「単純労働」系と言われる仕事

だからです。


これらの仕事をするために

就労ビザを取得しようとした場合、

該当するビザの種類がありません。


ですので、

いわゆる就労ビザで働かせる

ことができません。


例えば、

飲食店が外国人しかお客様として

来店しないようなお店の場合などは、

「技術・人文知識・国際業務」

の中の通訳・翻訳という形で働いて

もらう道もありますが、


入管に申請をした際には、

単純労働をさせるのではないか

という疑念を持たれやすく、

申請自体困難になるケース

が多くあります。


ですので、

このような形で外国人を雇用

したいような場合は、


ビザ申請の専門家である

行政書士等に相談されること

をお勧めします。


また、

最近では新たな外国人の

活躍方法というのが誕生しました。

「特定技能」と「特定活動46号」

です。


この在留資格の詳細は改めて

お話をしようと思います。


この二つの在留資格は、

簡単に言うと、


飲食店におけるホール接客や

レジ打ちなどと言った仕事を

外国人に正規にしてもらうことが

できる在留資格になります。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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行政書士

吉野 智成(Tomonari Yoshino)

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