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就労ビザが不許可になった場合


こんにちは。

行政書士の吉野です。


就労ビザの審査は入国管理局、

いわゆる入管が行います。

(その他のビザも基本は入管です。)


その際に、

全ての申請が許可になることはなく

「不許可」

ということも当然あり得ます。


ご自身が申請したものが

許可になるのか?

不許可になるのか?


ということは、

結果として入管が決定

することですから、


こちら側でどうすることも

できないのが実情ではあります。


ですが、

不許可のパターンも

色々存在していて、

再申請をすることが

可能なケースもたくさんあります。


<不許可のパターン1>

そもそも学歴等に偽りがあった場合


そもそも偽りの申請ということ

ですから難しいとお考えください。


<不許可パターン2>

会社の規模等に問題があった場合


雇用する側である会社が安定性や

継続性に問題がある場合ですが、


これは厳しいとは言えますが、

専門家である行政書士等に相談して

再度詳細な事業計画等の作成、

申請書類の精査をすることで、

可能な場合もあります。


<不許可パターン3>

書類の出来が不十分、必要書類が不足


このパターンであれば、

再度申請して許可を

得ることは十分可能です。


ただし、同じ申請内容の場合は、

不許可後6ヶ月間は再申請不可能

ですので、


きちんと不許可理由を

入管から聞いた上で、

専門家である行政書士等に

依頼をされた方が許可になる

確率は高まるはずです。


不許可になった!

どうしよう!

と慌てることなく、

ご自身の不許可のパターン

がどのようなものなのか?


一度落ち着いて確認した上で、

その後の対応をしていきましょう。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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