
こんにちは。
行政書士の吉野です。
就労ビザの審査は入国管理局、
いわゆる入管が行います。
(その他のビザも基本は入管です。)
その際に、
全ての申請が許可になることはなく
「不許可」
ということも当然あり得ます。
ご自身が申請したものが
許可になるのか?
不許可になるのか?
ということは、
結果として入管が決定
することですから、
こちら側でどうすることも
できないのが実情ではあります。
ですが、
不許可のパターンも
色々存在していて、
再申請をすることが
可能なケースもたくさんあります。
<不許可のパターン1>
そもそも学歴等に偽りがあった場合
そもそも偽りの申請ということ
ですから難しいとお考えください。
<不許可パターン2>
会社の規模等に問題があった場合
雇用する側である会社が安定性や
継続性に問題がある場合ですが、
これは厳しいとは言えますが、
専門家である行政書士等に相談して
再度詳細な事業計画等の作成、
申請書類の精査をすることで、
可能な場合もあります。
<不許可パターン3>
書類の出来が不十分、必要書類が不足
このパターンであれば、
再度申請して許可を
得ることは十分可能です。
ただし、同じ申請内容の場合は、
不許可後6ヶ月間は再申請不可能
ですので、
きちんと不許可理由を
入管から聞いた上で、
専門家である行政書士等に
依頼をされた方が許可になる
確率は高まるはずです。
不許可になった!
どうしよう!
と慌てることなく、
ご自身の不許可のパターン
がどのようなものなのか?
一度落ち着いて確認した上で、
その後の対応をしていきましょう。
本日もお読みいただき
ありがとうございました。
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