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技能ビザとは?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


よく街中で台湾料理とか

ベトナム料理といった

外国籍の料理店を

見かけることがあると思います。


あのような料理店の料理人

として働く外国人は

「技能」

という在留資格を取得しています。


この技能ビザというのは、

技術・人文知識・国際業務ビザ

とは違い、


「学歴」は要件と

されていません。


それよりも、

「実務経験」

が求められる在留資格になります。


技能ビザはいわゆる外国籍料理店

の料理人だけではなく、


パイロットや毛皮の職人、

ソムリエといった専門的な

仕事に就く時にも取得できる

在留資格にはなりますが、


一般的に一番多いのは

料理人ですので、


ここではその料理人に

スポットを当てたご説明

をさせていただきます。


まず技能ビザの基本的な要件ですが、


・特殊な分野における熟練した技能があること

・日本の公私の機関(会社等)と雇用契約や請負契約を結ぶ

・日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬を受ける

・雇用契約や請負契約が継続的なものである

・契約をした会社等の経営に安定性・継続性がある

・素行状況が良い(オーバーステイ歴がない等)


このような要件となります。

特に注目すべき要件としては

「特殊な分野における熟練した技能」

という部分です。


この要件を具体的に

深掘りしていくことにします。


一番多いのが料理人ということは

先ほどもお伝えをしましたが、

料理人といっても色々な種類

の料理人がいます。


ですがここでいう料理人は、

日本料理やラーメン屋等で

働く料理人は含まれません。


あくまでも外国籍の料理を

提供するお店で働く料理人

のみを指します。


<技能ビザでいう料理人>

・中華料理人

・ベトナム料理人

・タイ料理人

などの外国籍料理人


<各料理人の要件>

・中華料理人やベトナム料理人等

1、実務経験:10年以上


※外国の教育機関において

該当する料理の調理または

食品の製造に係る科目を

専攻した期間を含みます。


・タイ料理人

1、実務経験:5年以上

2、初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書の取得(調理師免許) 3、 直前1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていること


このように要件を見ていきますと、

海外である程度の実務経験を

積んでいる外国人でないと

取得ができない在留資格である

ということがわかります。


技術・人文知識・国際業務ビザでは、

学歴が基本の要件として挙げられていて、

学歴を満たさない限りビザの取得が

できませんでしたが、


それと同じで技能ビザは実務経験

がなければどんなに優秀な外国人

であったとしてもビザを取得する

ことはできないことになります。


本日は、

技能ビザの基本要件について

簡単にご説明しました。


明日も技能ビザについてさらに

深掘りしていこうと思います。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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