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実務経験を証明する方法って?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


技能ビザとは、

代表的なのは外国籍料理店の

料理人が取得する在留資格です。


例えば、

中華料理のお店で働く場合は、

実務経験が10年以上必要ですし、

タイ料理人に関しては5年以上

実務経験が必要といった具合に、


母国で料理人としての実務を

積んできたということが

この技能ビザを取得するため

には必要です。


では、


実務経験ってどんな風に証明するの?


という疑問が出るの

ではないでしょうか?


結論を申し上げますと、


「母国で働いていた会社等から証明してもらう」


という方法をとることになります。


具体的にどのように証明するかというと、

以前働いていた職場において


「在職証明書」


を出してもらうということです。


その在職証明書は何でもいい

というわけではなく、

以下の情報が記載されている

必要があります。


・会社名(店名)

・住所

・電話番号

・仕事内容(職種)

・実務経験年数


この情報に基づいて、

入管が審査の過程において

実際に連絡などを取って

確認をしているようです。


ですので、

仮に以前勤務していた職場が

閉店しているようなケース

では在職証明書を取得する

ことが困難なため、


実務経験はその閉店した

店舗からは証明できない

ということになります。


そうなると、

例えば母国で2つのお店で

実務経験を積んでいた場合に、


店舗Aでは9年間料理人として

実務経験を結んでいて、


もう一つの店舗Bでは1年間の

実務経験を積んでいた中国料理人

が働いていた店舗Bが倒産して

連絡が取れない場合は、


実務経験が9年となり、

技能ビザの実務経験年数を

満たさないため取得できない

ことになります。


また、

この在職証明書という書類

についてもポイントがあって、


入管に提出する際に在職証明書は

国に公証をしてもらうことに

なりますが、


公証してもらったとしても

「入管は信用していない」

ということです。


あくまでも民間企業が

証明書を出しているため、

偽造する気であればできる

と入管は考えています。


ですから、

それ以外には店舗が写る写真や

働く職場の風景写真などそういった

補強証拠で実務経験が偽りではない

ということを説明していくことに

なります。


本日は技能ビザの大事な要件である

「実務経験」

の証明方法についてご説明しました。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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吉野 智成(Tomonari Yoshino)

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