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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

会社じゃないと働けない?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


いわゆる就労ビザは

日本で働く場所を決めて、


労働契約や請負契約


とったものを結ぶことが

前提の在留資格となります。


日本で活動するにあたり

活動場所が決まっている

ことが条件というのは

至極当然といえば当然です。


では、

活動場所というのは、

会社(株式会社、合同会社等)

に限定されるのでしょうか?


結論、

限定されません。


規定されている内容としては

「本邦の公私の機関」です。


つまり、


本邦=日本


公の機関=国の機関や地方公共団体、独立行政法人等


私の機関=会社(株式会社、合同会社)、個人事業主


このような意味合いになります。


注目すべきは、

私の機関の個人事業主。


そう法人格がないとしても、

外国人が活動先として

認められます。


ただし、

法人に比べて

「安定性」「継続性」

に欠ける部分がある

ケースが多いため、


申請にあたっては、

より細かく注意を

しなければいけません。


より注意を払うということで、

決して個人事業主だからと言って

就労ビザを取得して外国人スタッフ

に働いてもらうことができない

わけではありません。


実態のある法人に比べて

実態の証明が難しい個人事業主

ですから、


その実態を証明するために、

より多くの職場(外国人が働く場所)

の写真を添付したり、


取引先との間で結ばれた契約書を

添付したりとより慎重に対応

していけば取得は十分可能です。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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