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新規開店の飲食店で外国人は雇えるか?

執筆者の写真: 資金繰り支援行政書士 吉野 智成資金繰り支援行政書士 吉野 智成

おはようございます。

行政書士の吉野です。


外国人を料理人として

日本にきてもらうためには、

「技能」ビザ

が必要です。


料理人といっても、

ラーメン屋さんや居酒屋といった

飲食店では技能ビザが取得できず、


外国籍料理(中華料理、台湾料理など)

の料理人としてであれば取得ができます。


では、

そのような外国籍の飲食店が

「新規開店」

した場合にはその新規開店した

飲食店の料理人として外国人を

雇用することはできるのでしょうか?


結論から言えば、

雇用できます。


ただし、

既存の飲食店に比べて

気をつけなければいけない

ポイントがあります。


それは、

その飲食店の

「安定性」「継続性」

です。


昨日のブログでもこのポイントに

関する話題を説明しましたが、


通づるものがあって、

新規開店した飲食店は

今までの営業実績がないわけです。


つまり、

売り上げがどれだけあげられる

のかがわからないということです。


では、

どれだけ売り上げを上げるかどうかを

証明する方法はあるのでしょうか?


当然売り上げは開店してからの

営業努力などで大きく変わりますし、

売り上げが確実に上がるかどうかなど

は分かりません。


ですが、

「予測」

はできます。


そう、

新規開店の飲食店で

外国人料理人を雇用する場合には、


「事業計画書」


を別途作成して入管に提出します。


事業計画書には、

売り上げ予測、販売管理費

(いわゆる経費)の予測、

利益(もしくは所得)の予測

を細かく計画書という形で

仕上げることになります。


ここは、

既存の飲食店とは違う

「面倒」

な部分です。


ですので、

もしも新規開店の飲食店に

外国人スタッフを雇用したい

ような場合は、


就労ビザ申請専門の行政書士に

頼るのもその面倒を回避する方法です。


自分の貴重な時間をかけて

自分で申請するよりも

スムーズかと思います。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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