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外国人を雇用した時は忘れないでください。


おはようございます。

行政書士の吉野です。


外国人を雇用した際には、

当然ですがビザ申請手続き

が必要です。


これは誰でもお分かりの

ことだと思います。


ですが実はそれ以外にも

企業がしなければいけない

ことがあります。


それは、

「外国人雇用状況の届出」

です。


これは、

雇用対策法という法律の第28条

に規定された届出になります。


この届出は義務になりますので

届出をしない場合は、


30万円以下の罰金が課せられてしまいます。


届出の対象となる外国人は、

日本国籍を有しないで在留資格

が公用・外交以外の外国人となります。


特別永住者と呼ばれる

(在日韓国・朝鮮人)方々に関しては

この届出の適用外になっていますので、

届出不要です。


またこの届出は、

雇用保険の被保険者かどうか

によって方法が少し違います。


雇用保険の被保険者となる

外国人を届け出る場合


・雇用保険資格取得届という書面に

在留資格等の必要事項を記載する

欄がありますので、記載の上、

資格取得届の提出期限と同じ期限内

(入社日の翌月10日まで)

に届出をハローワークに行います。


雇用保険の被保険者とならない

外国人を届け出る場合


・外国人雇用状況届出書という書面に

氏名や在留資格等必要事項を記載の上、

これもハローワークに届出ます。

この書類の提出期限は入社日の翌月月末です。


雇用保険に加入未加入によって

提出期限も違いますので、

ご注意ください。


また、ビザ申請と違い届出のため、

安易にお考えになっている企業等

もありますが、


最悪罰金もある届出ですし、

安心して外国人スタッフが働く

ための大事な届出です。


ゆめゆめお忘れにならないように

お気をつけください。


より詳細は以下の

ホームページをご参照ください。

↓↓


本日もお読みいただき

ありがとうございます。


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