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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

カリスマも国際化?

更新日:2020年4月1日

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おはようございます。

行政書士の𠮷野です。


2020年3月18日の国家戦略会議において、

外国人の働き方の拡大が検討されました。


それは「美容師」です。


いわゆる就労ビザと呼ばれる在留資格は、

外国人が日本でできる活動(仕事)に

制限があります。


つまり、

法律で規定された活動の範囲内でしか

外国人を雇用することはできませんでした。


外国人が日本の美容学校に留学生

として来日し美容師としての技術

を学ぶことはできますが、


学校を卒業後に日本で美容師

として働くことはできませんでした。


働けないということは、

基本学校を卒業すれば

母国へ帰国という流れで

あったわけです。


以前より外国人が美容師

として働くためには、


外国人の活動に制限が設けられていない

以下のような在留資格を持った外国人

は就労することはできましたが、


この度就労ビザを取得して美容師

として働くことができるようになります。

(まだ時期は現段階は未定)


<働くことに制限のない在留資格>

永住者、定住者、日本人の配偶者等、

永住者の配偶者等


※資格外活動許可を得た

「留学生」「家族滞在」


今回の就労拡大の目的は、

「訪日観光客や在留外国人の対応の他、

日本の美容技術を海外に伝える担い手

としての役割を期待する」

ということです。


ただし、

美容師として外国人が就労できる地域は、

「国家戦略特区」という、決められた地域

のみとされています。


関東圏で言えば、

「東京」「神奈川」「千葉市」「成田市」

それ以外では、「愛知県」や「沖縄県」

などと決められた地域限定ではありますが、

該当する地域がモデルとなってさらなる

拡大を期待されています。


その他の具体的な受け入れの

枠組みや、要件等などは現時点

では不明ではありますが、


美容業界の底上げの一つとして

いい流れだと考えます。


日本の美容業界は美容室が乱立し、

競争が以前から激しくなっていることと、

職場環境の劣悪さなどから求人応募

もうまくいっていない業界の一つです。


平たく言えば、

「人材難」の業界だということです。


ただし、

ここではき違えてはいけないのは

あくまでも外国人は日本人の

埋め合わせの存在ではないということ。


高度な技術を持った外国人が

日本の美容技術を海外へも伝えていく。


それがひいては日本経済の

上向きの要因につながる。


その大きい目的の下に

外国人にさらに活躍してもらう!


今はこんな時期ではあり

見通しは立たないですが、

外国人を雇用していくという

日本の流れは変わりません。


新たなフィールドで外国人が

活躍できることは素晴らしいことです。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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