おはようございます。
行政書士の吉野です。
今新型コロナウイルスの影響で、
経済活動が停滞する中小企業が
人件費を削減し、固定費を圧縮
しようという動きが見られます。
そんな中、外国人が解雇された
就職が延期になったなど影響が
出ています。
では、
そんな状況が起きた外国人は
どうすることもできないのでしょうか?
結論としては、
方法はいくつかあります。
<勤務先を解雇されてしまった!>
自己都合ではなく、会社都合に
よって解雇や雇い止めを通告
されてしまったいわゆる就労ビザ
を取得している外国人に関しては、
以下のような再就職支援があります。
1、失業してしまい、就職活動中
であったとしても本来の在留期限までは
適法に在留することが可能です。
2、その就職活動中の間に限定して
「資格外活動許可」を得ることによって
1週間28時間以内であれば働くことが
可能です。
※ただし、会社都合によって解雇
されたことを証明する必要があります。
3、コロナの状況で、どうしても
在留期限までに就職ができない場合は、
「特定活動」という在留資格へ変更
をして6ヶ月間就職活動を継続する
ことが可能な場合もあります。
※在留状況などによります。
※家族がいる場合も同様です。
<就職が延期を延期になってしまった!>
無事に日本で就職は決まった
のにも関わらず、コロナの影響
でいわゆる自宅待機になって
しまった場合は、以下のような
支援があります。
1、現在の在留資格で決められた
在留期限までに適法に在留する
ことができます。
2、入社までの待機期間中の
資格外活動許可を得ることで、
1週間28時間以内において
アルバイト等をすることが可能です。
※その状況を入管に説明する
ための証明書類が必要です。
3、入社すべき時期に入社が
できずに自宅待機期間が
90日以上180日以内になって
しまった外国人は、
「特定活動」(4、5、6ヶ月)
への変更可能性があります。
※在留状況などによります。
このように、
予想だにしない新型コロナウイルス
のような社会情勢の変化をもたらす
脅威によって、
多くの日本に住んでいる外国人
やこれから住もうと考えている
外国人が困っていますが、
このような支援も国がしています。
また、
こんな時期ですので不安な
ことや疑問なこともあるかと
思いますので、
是非ビザ申請の専門家
でもある行政書士等を
頼ってください。
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